宅建業法6937条書面

宅建士 宅建業法 問69:37条書面

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業法第37条の書面(37条書面)への宅建士の記名に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 37条書面には宅建業者の代表者が記名すれば足り、宅建士の記名は不要である。
  • 37条書面に記名する宅建士は、当該取引を担当した専任の宅建士でなければならない。
  • 37条書面には宅建士の記名が必要であるが、押印は令和3年改正により不要となった。正答
  • 37条書面に記名した宅建士と、重要事項説明を行った宅建士(35条書面記名宅建士)は同一でなければならない。
正答:37条書面には宅建士の記名が必要であるが、押印は令和3年改正により不要となった。

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37条書面には「宅建士の記名」が必要です(業者代表者の記名では不足のためアは誤り)。令和3年改正で押印が不要となり「記名のみ」で足りるようになりました(ウが正しく正答)。担当した専任宅建士に限る要件はなく(イは誤り)、35条書面の宅建士と同一でなくても問題ありません(エは誤り)。

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宅建業法37条3項・4項の宅建士記名義務を整理します。ア:37条書面の記名義務者は「宅建士」(代表者の記名では不足)→誤り。イ:「当該取引を担当した専任の宅建士」に限定する規定はなく、業者に属する宅建士であれば誰でも記名可→誤り(専任ではない一般の宅建士でも可)。ウ:令和3年改正(宅建業法37条3項)で「記名押印」→「記名」に改正(押印不要)→正答。エ:37条書面記名宅建士と35条書面記名宅建士(および重要事項説明担当宅建士)が同一である法的要件はない→誤り。

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令和3年改正(2021年)での押印廃止は、35条書面・37条書面・媒介契約書面(34条の2)・宅建士証関係書類など宅建業法全般の押印規定を一律削除しました。「記名」は自筆署名または記名(氏名の印刷・スタンプ等も含む場合がある)を意味し、「押印」は廃止されています。37条書面への記名宅建士と35条書面への記名宅建士が別人でも良い(エの誤り)理由は:①業者内の業務分担で書類担当宅建士と説明担当宅建士が異なる場合。②取引規模が大きく複数宅建士が分担する場合。ただし実務上は同一にすることが多く、責任の明確化の観点から推奨されます。37条書面の記名宅建士の「専任性」について:「専任の宅建士」(各事務所に必須の宅建士)に限る要件はなく、当該業者の宅建士登録者であれば記名可能です。ただし「宅建士証の有効期限が切れた者」や「事務禁止処分中の宅建士」は宅建士として業務を行えないため、有効な宅建士証を保有する現役の宅建士が記名する必要があります。電磁的方法による37条書面提供(37条4項)の場合、宅建士の「記名」に相当する措置として電子署名(電子署名法に準拠)が必要とされています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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