宅建士 宅建業法 問70:37条書面
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物の賃貸借契約に係る37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア賃貸借の37条書面には借賃の支払方法を記載しなければならないが、支払時期の記載は不要である。
- イ賃貸借の37条書面には、契約期間・更新に関する定め(定期借家の旨等)を記載しなければならない。正答
- ウ賃貸借の37条書面には、敷金の額と返還条件を必ず記載しなければならない。
- エ賃貸借の37条書面に記載が必要な事項は、売買の場合と全て同じである。
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賃貸借の37条書面では、借賃の額・支払時期・支払方法の記載が必要です(アは「支払時期不要」としているため誤り)。契約期間・更新に関する定めはイの通り必要的記載事項で正答です。敷金の額・返還条件は「定めがある場合に記載」する任意的記載事項のため、ウの「必ず」は誤りです。
宅建業法37条2項の賃貸借の37条書面記載事項を整理します。ア:借賃の額・支払時期・支払方法が必要的記載事項(37条2項2号)→「支払時期は不要」は誤り。イ:契約期間・更新に関する定めがあるときはその内容が必要的記載事項(37条2項1号)→正答。ウ:借賃以外の金銭(敷金等)は「定めがあるときはその額・授受の目的」→「必ず」ではなく定めがある場合のみ→誤り。エ:売買と賃貸借では37条書面の記載事項が一部異なる(移転登記申請時期は売買のみ・契約期間は賃貸借のみ等)→「全て同じ」は誤り。
売買と賃貸借での37条書面記載事項の違いを整理します。【売買のみに必要な事項】①移転登記の申請時期(37条1項5号)。②代金の額・支払方法・時期(37条1項3号)。③代金以外の金銭の授受(37条1項4号)。【賃貸借のみに必要な事項】①契約期間・更新(37条2項1号)。②借賃の額・支払時期・支払方法(37条2項2号)。②借賃以外の金銭の授受(37条2項3号)。【共通して必要な事項】①当事者の氏名・住所。②物件の特定。③引渡し時期(売買:宅地建物の引渡し時期。賃貸借:賃貸借開始・終了・引渡し)。④損害賠償額予定・違約金(定めがある場合)。⑤天災等不可抗力による損害負担(定めがある場合)。定期建物賃貸借(イの「契約期間・更新に関する定め」)の場合、「更新がなく期間満了により終了する旨」が契約内容として37条書面に記載されます。これは借地借家法38条の「定期借家の説明書面」とは別の義務です(37条書面は宅建業法上の義務・借地借家法の書面は借地借家法上の成立要件)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。