宅建士 宅建業法 問71:37条書面
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業法第35条の書面(重要事項説明書)と第37条の書面(契約書面)の比較に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア35条書面は契約前に、37条書面は契約成立後に遅滞なく交付する。
- イ35条書面への記名義務者は宅建士であり、37条書面への記名義務者も宅建士である。
- ウ35条書面の交付相手方は取得者・賃借人であり、37条書面の交付相手方も同じく取得者・賃借人のみである。正答
- エ35条書面・37条書面の双方について、依頼者の承諾があれば電磁的方法による提供が可能である。
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35条書面は「買主・借主(取得者・賃借人)」に交付するのに対し、37条書面は「取引の各当事者全員(売主・買主双方、または貸主・借主双方)」に交付します。ウは「37条書面も取得者・賃借人のみ」としているため誤りで正答です。
35条書面と37条書面の比較を整理します。ア:35条書面→契約前、37条書面→契約成立後遅滞なく→正しい記述。イ:35条書面の記名義務→宅建士(35条5項)、37条書面の記名義務→宅建士(37条3項)→双方とも宅建士で正しい記述。ウ:35条書面交付相手→取得者・賃借人(買主・借主)のみ(売主・貸主には不要)。37条書面交付相手→取引の各当事者全員(売主・買主の双方、または貸主・借主の双方)→「37条書面も取得者・賃借人のみ」とするウが誤りで正答。エ:35条書面(35条8項)・37条書面(37条4項)双方について電磁的方法提供が可能→正しい記述。
35条書面と37条書面の交付相手方の違い(ウ)の立法論的根拠:35条書面は「買主・借主の保護」を目的とする情報提供義務なので「取得者・賃借人」への交付で足ります。37条書面は「契約内容の証拠化・確認」を目的とするため、契約の全当事者が書面を保有することが必要です(売主も「自分が締結した契約の内容」を確認する権利・必要性がある)。この差異は試験で頻繁に問われます。「35条書面には宅建士の記名が必要で媒介契約書面には宅建士の記名は不要」という点も重要な区別です(34条の2書面は業者代表者の記名・宅建士記名不要、35条書面・37条書面は宅建士記名必要)。電磁的方法による書面提供(エ):35条書面(35条8項・令和3年改正)・37条書面(37条4項・令和3年改正)双方で解禁。いずれも「相手方の承諾」が前提で、承諾なしの電磁的提供のみでは書面交付義務を履行したことになりません。宅建業法の改正トレンドとして「電子化推進(IT重説・電子書面提供)」「押印廃止」「成年後見等欠格事由削除」が一連の改革として試験出題の中心論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。