宅建業法7237条書面

宅建士 宅建業法 問72:37条書面

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業法第37条の書面(37条書面)の「定めがある場合に記載する事項(任意的記載事項)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 媒介報酬の額および支払時期は定めの有無にかかわらず37条書面に記載しなければならない必要的記載事項である。
  • 契約の解除に関する事項は「定めがある場合のみ」37条書面に記載すれば足り、定めがなければ記載不要である。
  • 損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合は、その内容を37条書面に記載しなければならない。正答
  • 住宅ローンのあっせんの有無は37条書面の必要的記載事項であり、ローン特約がない場合でも「定めなし」と記載しなければならない。
正答:損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合は、その内容を37条書面に記載しなければならない。

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損害賠償額の予定・違約金は「定めがある場合」に37条書面に記載する任意的記載事項です(ウが正しく正答)。媒介報酬は37条書面の記載事項ではありません(アは誤り)。契約の解除に関する事項は必要的記載事項で定めがなくても記載が必要です(イは誤り)。

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宅建業法37条1項7号・8号の任意的記載事項を整理します。ア:媒介報酬の額・支払時期は37条書面の記載事項ではない(媒介契約書面34条の2書面に記載)→誤り。イ:契約の解除に関する事項(37条1項7号)は「定めがあるときは」に記載→任意的記載事項で定めなければ記載不要(しかし多くの取引で解除条項があるため実務上は必ず記載)→イの「定めがある場合のみで可、定めなし記載不要」は正確な記述だが「足り」という断定が誤りに見える→ウが最適正答。ウ:損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合はその内容を記載(37条1項8号・任意的記載事項)→正答。エ:住宅ローンあっせんの有無は37条書面の記載事項ではなく35条書面の記載事項→「37条書面の必要的記載事項」は誤り。

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37条書面の記載事項(宅建業法37条1項各号)の「任意的記載事項」(「定めがあるときは…」の文言で規定されるもの):①代金以外の金銭の授受(手付・管理費等)の額・目的・授受時期(定めある場合)。②契約の解除に関する事項(定めある場合)。③損害賠償額の予定・違約金(定めある場合・ウ)。④代金・交換差金以外の金銭に関する事項(定めある場合)。⑤天災等不可抗力による損害の負担(定めある場合)。⑥その他当該宅地建物の引渡しの条件に関する定めがあるときはその内容。媒介報酬(ア)は37条書面の記載事項ではなく、34条の2書面(媒介契約書面)の記載事項です。報酬は「媒介契約」に基づく媒介業者の権利であり「売買契約の内容」ではないためです。住宅ローンあっせん(エ)は35条書面の記載事項(35条1項12号)で37条書面には記載義務がありません。35条段階では「ローンあっせんの有無と条件」を説明し、37条段階ではローン特約(ローン不成立による解除条項)があれば「契約の解除に関する事項」として記載します。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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37条書面の任意的記載事項(定めある場合のみ頻出度B

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