宅建士 宅建業法 問73:37条書面
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法第37条の書面(37条書面)の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア37条書面の電磁的方法による提供は、宅建業者が一方的に判断して行うことができ、相手方の承諾は不要である。
- イ37条書面を電磁的方法で提供する場合、宅建士の電子署名(本人確認措置)は不要である。
- ウ37条書面の電磁的方法による提供は、令和3年改正により一般消費者との取引を含む全ての取引で可能となった。正答
- エ37条書面を電磁的方法で提供した場合、紙の書面の交付義務は消滅しないため、別途紙の書面も交付しなければならない。
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令和3年改正で37条書面の電磁的方法による提供が解禁されました。一般消費者との取引でも可能です(ウが正しく正答)。電磁的方法で提供する場合は相手方の承諾が必要です(アは誤り)。電磁的提供をした場合、別途紙の書面交付は不要(紙書面との代替関係)です(エは誤り)。
宅建業法37条4項の電磁的方法による書面提供を整理します。ア:電磁的方法による提供は相手方の承諾が必要(37条4項・承諾なしの一方的提供は不可)→誤り。イ:電磁的方法による提供では宅建士の「記名に代わる措置(電子署名等)」が必要(国土交通省解釈)→「不要」は誤り。ウ:令和3年改正(37条4項)で一般消費者との取引を含む全取引で電磁的方法提供が可能→正答。エ:電磁的方法による提供は紙書面交付に代わるものであり、電磁的提供を完了すれば紙書面の追加交付は不要→誤り。
37条書面の電磁的方法提供(宅建業法37条4項)は35条書面(35条8項)と同様の令和3年改正で解禁されました。改正前(令和3年以前)は35条書面・37条書面ともに「書面」(紙)での交付が絶対的要件でした。電磁的方法の要件(国土交通省の解釈運用):①相手方の承諾(書面または電磁的方法で承諾を得ること)。②相手方が書面を出力(印刷)できる技術的環境の確保。③宅建士の記名に代わる措置(電子署名法に基づく電子署名等・本人確認)。④ファイルの完全性・改ざん防止措置(PDF等のハッシュ値管理等)。電磁的方法による提供と紙書面の選択:相手方の承諾があれば電磁的提供のみで足り(紙書面の追加交付は不要)、承諾がない場合は紙書面交付が必要です(電磁的提供のみで強行した場合は義務違反)。令和3年改正での電子化推進は、不動産取引のDX化の一環として業界全体に大きな影響を与えており、実務では「電子契約プラットフォーム(クラウドサイン等)」の活用が急速に広まっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。