問題
宅建業者Aが売主、宅建業者Bが買主の媒介を行い、宅建業者Cが売主の代理を行った場合の37条書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
複数業者が関与する取引では、各業者がそれぞれ37条書面の交付義務を負います。自ら売主(A)も交付義務があります(イは誤り)。実務では各業者の宅建士が記名した書面を使う方法と、1枚に全員が記名する方法どちらも認められています(エが正しく正答)。
複数業者が関与する場合の37条書面を整理します。原則:A(自ら売主)・B(買主媒介)・C(売主代理)の全員に37条書面の交付義務あり。ア:各業者が独自書面を作成することは可能だが、法令上「各業者が独立した書面を必ず作成」とは定められていない→「しなければならない」は誤り(1枚共同書面でも可)。イ:Aも自ら売主として37条書面の交付義務あり(宅建業法37条1項柱書)→「Aに義務なし」は誤り。ウ:法令上「AとBが共同記名・Cが別途」という特定の形式は定められていない→誤り。エ:各業者がそれぞれの宅建士が記名した書面で義務履行することも、1枚に全業者の宅建士が記名することも実務上認められている→正答。
複数業者が関与する37条書面の実務は「各業者の義務履行」と「書面の簡潔性・実用性」のバランスです。実務上最もよく使われるのは「1枚の売買契約書(37条書面兼用)に売主・媒介業者・代理業者それぞれの宅建士が全員記名」する形式で、これにより各業者の記名義務が1枚で履行されます。各業者が独立した37条書面を作成・交付する場合は「3部の別々の書面」が当事者に交付されることになり、内容が矛盾なく一致していることを確認する必要があります(内容が食い違う場合は義務違反の問題が生じます)。Aが「自ら売主」として交付義務を負う(イの誤り)根拠は、宅建業法37条1項が「自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に」交付すると規定しており、売主として契約当事者となったAも当然義務を負います。「当事者として契約を締結した宅建業者」が「相手方(買主)」に対して37条書面を交付する義務があるため、Aは買主に37条書面を交付する義務があります。宅建業者間取引(業者対業者)の場合でも37条書面の交付義務は存在し(35条書面の業者間特例と異なる点)、全当事者への書面確認が必要です。
- 宅地建物取引業法第37条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

