宅建士 宅建業法 問75:37条書面
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法第37条の書面の交付義務違反に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア37条書面の交付を怠った宅建業者には、50万円以下の過料が科される。
- イ37条書面を交付しなかった場合、当該売買契約は当然に無効となる。
- ウ37条書面の交付義務に違反した宅建業者は、指示処分または業務停止処分の対象となり得る。正答
- エ37条書面を交付しなかった場合、買主は無条件で契約を解除することができる。
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37条書面の交付を怠った場合、宅建業者は監督処分(指示処分または業務停止処分)の対象となります(ウが正しく正答)。書面不交付で売買契約が「当然無効」になるわけではありません(イは誤り)。買主が「無条件で解除できる」権利も発生しません(エは誤り)。
37条書面交付義務違反の効果を整理します。ア:37条書面不交付への罰則として「過料(50万円以下)」の規定はなく、宅建業法上の処分は監督処分(指示処分・業務停止)が中心→誤り。イ:書面不交付は私法上の売買契約の効力を直接無効にしない(宅建業法違反は行政法上の問題)→誤り。ウ:37条書面交付義務違反→指示処分(宅建業法65条1項)または業務停止処分(65条2項)の対象→正答。エ:37条書面不交付は買主に「無条件解除権」を与えるものではなく、債務不履行等の法的根拠がある場合のみ解除可能(書面不交付だけでは解除権発生せず)→誤り。
37条書面交付義務違反の行政上の効果と私法上の効果の区別は重要論点です。行政上の効果:宅建業法65条1項(指示処分)または65条2項(業務停止処分1年以内)の対象。重大な違反の場合は66条(免許取消し)の対象となることも。また宅建士個人への68条(指示処分・事務禁止処分)も可能です。私法上の効果:売買契約自体は依然として有効で(書面は証拠機能を持つが成立要件ではない)、37条書面不交付を理由に直接無効・取消し・解除が認められることは原則としてありません。ただし①37条書面に記載すべき事項(代金・引渡し時期等)の合意が口頭でなされていない場合は「契約内容が不確定として契約未成立または錯誤取消し」、②業者の書面不交付が「故意による情報隠蔽・欺罔」の一環である場合は「詐欺(民法96条)による取消し・不法行為(709条)損害賠償」の問題が生じ得ます。宅建業法83条1項の罰則(50万円以下の罰金)は「虚偽の記載をした書面を交付した者」や「37条書面不交付を業として繰り返した者」に適用される場合がありますが、1回の不交付への直接的な罰則規定としては監督処分(行政処分)が主なものです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。