宅建業法7637条書面

宅建士 宅建業法 問76:37条書面

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業法第37条の書面に記載する「特約」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 売買契約に「瑕疵担保責任は引渡しから2年間に限る」旨の特約がある場合、これを37条書面に記載しなければならない。
  • 売買契約に「買主が転売した場合は売主に優先購入権がある」旨の特約がある場合でも、法令上の規定にない内容は37条書面に記載してはならない。
  • 買主のローン特約(ローン不成立の場合は契約を解除できる)がある場合、これは37条書面の「契約の解除に関する事項」として記載しなければならない。正答
  • 37条書面に記載した特約が強行法規に反する場合でも、当事者が署名した以上その特約は有効である。
正答:買主のローン特約(ローン不成立の場合は契約を解除できる)がある場合、これは37条書面の「契約の解除に関する事項」として記載しなければならない。

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37条書面の任意的記載事項には「定めがある場合の各種特約」が含まれます。ローン特約(ローン不成立による解除)は「契約の解除に関する事項」として37条書面に記載が必要でウが正しく正答です。強行法規に反する特約を37条書面に記載しても、その特約は無効となります(エは誤り)。

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37条書面と特約の関係を整理します。ア:瑕疵担保責任の期間制限特約は「契約の解除・損害賠償の定め」に関する事項として37条書面の任意的記載事項に含まれる→記載が必要で、アの「記載しなければならない」は正しい内容だが、ウが最も適確な正答。ウ:ローン特約(住宅ローン不成立の場合の解除)は「契約の解除に関する事項」(37条1項7号)として定めがある場合の任意的記載事項→定めがあるので記載義務→正答。イ:法令上の規定にない内容でも「当事者間の合意(特約)」として37条書面への記載は適法(禁止規定なし)→誤り。エ:37条書面に記載した特約でも「宅建業法や民法の強行法規に反する特約」は無効(公序良俗違反・強行規定違反)→誤り。

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37条書面に記載される「特約」の有効性は、宅建業法・民法・その他強行法規との関係で判断されます。①8種制限に反する特約(宅建業法39〜47条の2):自ら売主の宅建業者が「手付額を2割超に設定」「クーリングオフを排除」「損害賠償額予定を2割超」等の特約を締結した場合、その特約は無効(強行規定違反)。②消費者契約法に反する特約:消費者(個人)と事業者(宅建業者)間の契約で「消費者に不当に不利な条項」は消費者契約法10条により取消し可能。③民法の強行規定違反:売主の担保責任(民法562条以下)を完全に免除する特約は一定の場合無効(民法572条)等。ローン特約(ウ)は民法・宅建業法上の強行規定に反するものではなく、当事者の合意として有効な特約として37条書面に記載されます。ローン特約は「停止条件(ローン承認を条件とする契約)」または「解除条件(ローン不成立を解除条件とする契約)」として構成されることが多く、どちらの構成をとるかで買主の手付金返還権・売主の損害賠償権が変わります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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