宅建業法7737条書面

宅建士 宅建業法 問77:37条書面

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業法第37条の書面(37条書面)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 宅建業者は、売買契約が成立したとき、遅滞なく宅建士の記名のある書面を交付しなければならない。
  • 37条書面に記載する宅建士の記名は、令和3年改正以前は「記名押印」が必要であったが、改正後は「記名」のみで足りる。
  • 37条書面は契約成立後に交付するものであるため、重要事項説明書(35条書面)の交付時に37条書面を一緒に渡した場合も問題はない。正答
  • 宅建業者が賃貸借の媒介をした場合、37条書面には賃貸借の期間に関する事項を記載しなければならない。
正答:37条書面は契約成立後に交付するものであるため、重要事項説明書(35条書面)の交付時に37条書面を一緒に渡した場合も問題はない。

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37条書面は「契約成立後に遅滞なく」交付するものです。35条書面(重要事項説明書)は「契約成立前に」交付するものです。35条書面と同時に37条書面を渡した場合、37条書面の交付時期として「契約前」となってしまい問題があります。ウが「問題はない」としているのは誤りで正答です。

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37条書面に関する各選択肢を整理します。ア:「売買契約が成立したとき、遅滞なく宅建士の記名がある書面を交付」→正しい記述(37条1項・3項)。イ:令和3年改正で「記名押印」→「記名」のみに改正→正しい記述(改正経緯として正確)。ウ:35条書面は「契約前」・37条書面は「契約成立後遅滞なく」→35条書面交付と同時(契約前)に37条書面を交付することは「37条書面を契約前に交付」することになり、本来の交付タイミング(契約成立後)から外れる→「問題はない」は誤りで正答。エ:賃貸借の37条書面には「借賃の支払方法・期間・更新に関する定め」が必要的記載事項→正しい記述。

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ウの「35条書面と同時に37条書面を渡すことの問題点」について詳しく解説します。35条書面の交付タイミングは「契約締結前」で、この時点では37条書面に記載すべき事項(代金の確定金額・支払日等)が確定していない場合があります。また、37条書面を「契約前に」交付することは法定のタイミング(「契約成立後遅滞なく」)と矛盾します。実務上は「説明→合意→契約書(37条書面)への署名」という流れで、説明(35条)と契約書交付(37条)は時間的に連続することも多いですが、「説明完了後に契約締結→その場で37条書面に署名・交付」という順序を守ることが求められます。「重要事項説明書と売買契約書を同時に渡して説明と契約を同時に行う」という実務慣行は法律上問題があるとされており(説明→検討→契約締結の機会を奪う)、国土交通省のガイドラインでは「重要事項説明後、一定の時間(検討期間)を設けてから契約締結する」ことが推奨されています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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