宅建士 宅建業法 問78:37条書面
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法第37条の書面(37条書面)における取引対象物件の特定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア37条書面には物件の「所在地・地番・地積・家屋番号」等を必ず記載しなければならず、「○○市○○町○丁目の土地」などの略称では法令要件を満たさない。
- イ37条書面に記載した物件の面積が実際の面積と異なっていた場合でも、宅建業者に義務違反は生じない。
- ウ37条書面の物件特定は、当事者が合意した範囲(取引対象部分)が特定できる程度の記載があれば足りる。正答
- エ37条書面に物件の特定事項を記載しなかった場合、当該売買契約は締結されたことにならない。
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37条書面の物件特定は「取引対象が特定できる程度の記載」があれば足ります(ウが正しく正答)。完全な登記記録の記載が義務付けられているわけではありません(アは過度に厳格)。物件面積の誤記は義務違反となる可能性があります(イは誤り)。書面記載がなくても契約自体は成立します(エは誤り)。
37条書面の物件特定記載(37条1項2号)を整理します。ア:物件特定の記載方法は「当事者が特定できる程度の記載」を求めるもので、登記情報の完全な写しが絶対要件ではない→「略称ではNG」という断定は誤り(実務上は登記情報を記載することが推奨)。イ:面積の誤記は重要事項説明の誤り(35条違反)および37条書面の記載内容の不正確として義務違反になり得る→「義務違反生じない」は誤り。ウ:37条書面の「宅地建物の特定事項(所在・地番等)」は「当事者が取引対象を特定できる程度」の記載が要件→正答。エ:37条書面の記載不備は義務違反だが契約成立の有無は別問題(民法上の売買契約は書面不要で口頭でも成立)→誤り。
37条書面の物件特定記載(宅建業法37条1項2号・「宅地建物の特定に必要な事項」)の具体的内容は施行規則に詳細規定はなく、実務慣行として「登記記録(不動産登記法上の表示:土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積)」に基づく記載が一般的です。「当事者が特定できる程度」で足りる(ウ)としても、実務上は正確な登記情報を記載することが重要です。理由:①後日の紛争予防(物件の同一性に争いが生じた場合に証拠となる)。②移転登記申請書との整合(37条書面と登記申請書の物件情報が一致していないと登記申請に支障)。③瑕疵担保責任の特定(「どの建物の瑕疵か」の特定)。面積の誤記(イ)については、面積誤記が「実際より広い」場合は買主に不足告知として不法行為・35条書面違反(説明義務違反)の問題が生じます。「実際より狭い」場合は売主に不利な誤記で損害賠償問題が生じる可能性があります。いずれも「義務違反生じない」(イ)は明確に誤りです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。