宅建士 宅建業法 問79:37条書面
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物の売買に係る宅建業法第37条の書面(37条書面)の「移転登記の申請時期」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア移転登記の申請時期は37条書面の記載事項であるが、賃貸借の37条書面にも記載が必要である。
- イ移転登記の申請時期は当事者の合意に委ねられており、37条書面に記載する必要はない。
- ウ移転登記の申請時期は売買・交換の37条書面には必要的記載事項だが、賃貸借の37条書面には記載義務がない。正答
- エ宅建業者が移転登記の申請時期を合理的な理由なく遅延させた場合でも、宅建業法上の問題は生じない。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドライン・RETIO通達も明記。
移転登記の申請時期は売買・交換の37条書面の必要的記載事項ですが、賃貸借の37条書面には記載義務がありません(賃貸借では所有権移転が生じないため)。ウが正しく正答です。アは賃貸借にも記載が必要とするので誤りです。
宅建業法37条1項5号の移転登記申請時期を整理します。ア:移転登記申請時期は「売買または交換の37条書面の必要的記載事項」→賃貸借の37条書面には記載不要→誤り。イ:「記載する必要はない」は誤り(売買・交換では必要的記載事項)。ウ:売買・交換の37条書面には必要的記載事項(37条1項5号)・賃貸借の37条書面には記載義務なし(37条2項に対応する記載事項にない)→正答。エ:移転登記の不当遅延は宅建業法44条の「不当遅延の禁止」違反として指示処分・業務停止処分の対象→「問題は生じない」は誤り。
移転登記申請時期(宅建業法37条1項5号)が売買・交換の37条書面に記載される理由は「所有権・権利の移転を公示する登記は買主・譲受人の利益保護に不可欠」であり、「いつ登記申請するか」という時期を書面に明記することで買主が登記申請を促すことができるためです。賃貸借では「借主は賃借権設定登記の申請を行う権利を有する」(借地借家法10条等)場合がありますが、実務上は賃貸借の登記申請が行われることは少なく(貸主が拒否できる)、37条書面の記載事項とはされていません。移転登記の不当遅延禁止(宅建業法44条):宅建業者は「正当な理由なく」登記等の申請を遅延させてはなりません。この規定は「宅建業者が資金難等を理由に登記申請を先延ばしにして相手方を不安定な地位に置くこと」を防ぐためです。違反した場合は指示処分・業務停止処分・免許取消しの対象(65条1項・2項・66条)となります。移転登記申請時期の実務的な記載例:「残代金の支払いと同時に移転登記申請を行う」(いわゆる「同日決済・同日申請」)という記載が最もよく見られます。これにより売主・買主双方が同時履行(代金支払いと登記申請)できる状態が確保されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。