宅建業法8037条書面

宅建士 宅建業法 問80:37条書面

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業法第37条の書面(37条書面)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 37条書面は相手方への交付が義務付けられているが、交付の方法(対面・郵送・電磁的方法)は法令上制限されていない。
  • 37条書面には宅建士の記名が必要だが、当該取引を担当した専任の宅建士が記名しなければならない。
  • 37条書面の必要的記載事項に記載漏れがあった場合、当事者が内容に合意していれば問題はない。
  • 37条書面に記載した損害賠償額の予定が宅建業法上の制限(代金額の2割)を超えていた場合、超過部分の特約は無効となる。正答
正答:37条書面に記載した損害賠償額の予定が宅建業法上の制限(代金額の2割)を超えていた場合、超過部分の特約は無効となる。

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宅建業者が自ら売主として一般消費者に宅地建物を売る場合、損害賠償額の予定は「代金額の2割」を超えてはならず、超過部分は無効となります。エが正しく正答です。37条書面の交付方法(ア)は令和3年改正で電磁的方法も可能になりましたが「相手方の承諾」が必要のため「制限されていない」は誤りです。

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37条書面の総合確認を整理します。ア:電磁的方法による提供は相手方の承諾が必要(37条4項)→「制限されていない」は誤り(承諾という条件がある)。イ:記名する宅建士は「当該取引を担当した専任の宅建士」に限定されない→誤り(いずれの宅建士でも可)。ウ:必要的記載事項の記載漏れは宅建業法違反(監督処分対象)→当事者の合意があっても書面上の義務は別問題で誤り。エ:8種制限の「損害賠償額の予定の制限」(宅建業法38条)→代金額の2割超の予定を定めた場合、超過部分は無効正答

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宅建業法38条(損害賠償額の予定等の制限)は「自ら売主の宅建業者が消費者(非宅建業者)に宅地建物を売る場合」に適用される8種制限の一つです。損害賠償額の予定(違約金)の上限は「代金の2割」で、2割超の部分は無効(超過分のみ無効・2割部分は有効)となります。例:4,000万円の物件で損害賠償額の予定を1,000万円(代金の25%)と定めた場合、800万円(代金の20%)を超える200万円分は無効で、800万円が有効な上限となります。この規制は「37条書面に記載した特約でも強行規定に反すれば無効」という原則(エの正答)の具体例です。8種制限(宅建業法39〜47条の2)のうち損害賠償額制限(38条)は試験頻出で「2割という数値」と「超過部分のみ無効(全部無効ではない)」という点が重要論点です。37条書面の任意的記載事項としての損害賠償額・違約金の定めは「有効な範囲で記載」することが必要で、無効な特約を37条書面に記載しても効果は生じません。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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