宅建業法818種制限

宅建士 宅建業法 問81:8種制限

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業法に規定する8種制限の適用範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 8種制限は宅建業者が取引の相手方として関与した場合に適用されるため、宅建業者が売主・買主のいずれであっても適用される。
  • 8種制限は「宅建業者が自ら売主・買主が宅建業者でない者」の組合せの取引にのみ適用される。正答
  • 8種制限は宅建業者が買主の場合にも適用されるため、宅建業者が宅建業者から宅地を購入する場合も8種制限の保護を受けられる。
  • 8種制限は賃貸借取引にも適用される。
正答:8種制限は「宅建業者が自ら売主・買主が宅建業者でない者」の組合せの取引にのみ適用される。

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8種制限は「宅建業者が自ら売主となり、かつ買主が宅建業者でない場合(一般消費者)」の取引にのみ適用されます。売主が宅建業者でも買主が宅建業者なら8種制限は適用されません。イが正しく正答です。賃貸借取引には8種制限は適用されません(エは誤り)。

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宅建業法39〜47条の2の8種制限の適用範囲を整理します。適用条件:①宅建業者が「自ら売主」として宅地建物の売買を行う。②買主が「宅建業者でない者」(消費者・一般個人・法人を問わず非業者であれば適用)。ア:売主・買主双方が宅建業者でも適用されるは誤り(買主が非業者の場合のみ)。イ:「宅建業者が自ら売主・買主が宅建業者でない者」の組合せのみに適用→正答。ウ:宅建業者が買主の場合(宅建業者同士の取引)は適用なし→誤り。エ:8種制限は「売買・交換」についてのみ適用、賃貸借には適用なし→誤り。

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8種制限の立法趣旨は「売買取引の専門家たる宅建業者(売主)と知識・交渉力に差がある一般消費者(買主)の間の取引で、消費者を保護する」ことです。買主が宅建業者であれば専門的知識・交渉力を有するため保護の必要性が低く、8種制限を適用しないとする選択は合理的です。8種制限の内容(8種):①クーリングオフ(37条の2)。②手付金等保全措置(41条・41条の2)。③手付の額の制限(39条)。④損害賠償額の予定等の制限(38条)。⑤瑕疵担保責任の期間制限の特約禁止(40条)。⑥割賦販売契約の解除等の制限(42条)。⑦所有権留保等の禁止(43条)。⑧契約不適合担保責任の特約制限(40条)。なお「8種制限」の呼称は通称であり、宅建業法の条番号(37条の2〜47条の2)の各規定を総称したものです。適用関係の整理:媒介の場合(業者が媒介に徹し自ら売主ではない場合)は8種制限は適用されません。代理の場合(業者が売主の代理として行動する場合)は、業者が「代理人として」契約を締結した場合でも、実質的な売主が宅建業者であれば8種制限が適用されることがあります(解釈上の問題)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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