問題
宅建業者が自ら売主となる売買契約に関する宅建業法上のクーリングオフについて述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
クーリングオフの期間は「告知を受けた日(書面を受け取った日)から8日以内」です。申込みをした日からではありません(イは誤り)。売主業者の事務所等で申込みをした場合はクーリングオフできません(アの「どこでも可」は誤り)。クーリングオフ行使で売主は受領した代金等を全額返還しますが「2倍返し」ではありません(エは誤り)。ウが正しく正答です。
宅建業法37条の2のクーリングオフを整理します。ア:申込み・契約がどこで行われた場合でも可→宅建業者の「事務所等」(事務所・専任の宅建士を置くべき案内所等、買主が自ら申し出た場合の買主の自宅・勤務先:37条の2第1項・施行規則16条の5)で申込みをした場合はクーリングオフ不可→誤り。イ:「告知を受けた日から8日以内」(申込み日からではない)→誤り。ウ:「クーリングオフができる旨等の告知を書面で受けた日から8日以内」に書面でクーリングオフ→正答(37条の2第1項1号)。エ:クーリングオフ行使で売主は「受領した金銭(手付金・申込証拠金等)を全額返還」する義務があり、「2倍返し」規定はない→誤り(手付の倍額を提供するのは、売主が手付による解除(39条2項・民法557条)をする場合)。
クーリングオフ(宅建業法37条の2)の適用除外場所(クーリングオフできない場所での申込み・契約):①宅建業者の事務所(本店・支店)。②宅建業者の専任宅建士が置かれる場所(案内所のうち専任宅建士設置義務のある場所)。③買主が自宅または勤務する場所で説明を受ける旨を申し出た場合の、その自宅・勤務先(施行規則16条の5第2号)。業者側が申し出て訪問した場合はクーリングオフ可能です。告知は、申込みの撤回等ができる旨と撤回等の方法を告げるもので、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより書面で行います。告知がなければ「8日経過」(37条の2第1項1号)による期限は始まりません(ただし引渡しを受け、かつ代金全部を支払った後はクーリングオフ不可:同項2号)。クーリングオフの効果(エ):①売主は受領した手付金その他の金銭を速やかに返還(37条の2第3項)。②損害賠償・違約金の請求はできない(同条1項後段)。③撤回等は書面を発した時に効力を生ずる(同条2項)。④これらに反する特約で申込者等に不利なものは無効(同条4項)。
- 宅地建物取引業法第37条の2e-Govで原文を読む
- 民法第557条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

