宅建士 宅建業法 問83:8種制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、買主がクーリングオフを行使できない場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア買主が購入代金の全額を支払い、かつ宅地の引渡しを受けた後は、クーリングオフを行使することができない。正答
- イクーリングオフの告知から8日が経過した後であっても、宅地の引渡しを受けていなければクーリングオフを行使することができる。
- ウ売主業者の事務所で申込みを行った場合でもクーリングオフは可能であり、事務所での申込みは8種制限の対象外とはならない。
- エ売主が「クーリングオフの権利を放棄する」旨の書面に買主が署名した場合、当該書面は有効でありクーリングオフは行使できない。
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クーリングオフが行使できなくなる場面は「①告知から8日が経過した場合」または「②宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合」のいずれかです。アは引渡し・全額支払いの双方を満たした場合なので正しく正答です。イは「8日経過後でも引渡し未了なら可能」としているが、8日経過後はクーリングオフ不可(告知から8日が一方的期限)のため誤りです。
宅建業法37条の2第1項・2項のクーリングオフ不可の場面を整理します。ア:「宅地建物の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合」→クーリングオフ不可(37条の2第2項2号)→正答。イ:告知から8日経過した後は、引渡し未了でもクーリングオフ不可(期間制限は絶対)→「8日経過後でも引渡し未了なら可能」は誤り(ただし告知がない場合は別論点)。ウ:事務所での申込みはクーリングオフ適用除外(37条の2第1項本文)→「事務所でも可能」は誤り。エ:クーリングオフの権利を事前に放棄させる特約は宅建業法37条の2に反し無効(強行規定)→「署名で権利放棄は有効」は誤り。
クーリングオフが不可になる2つの場面(37条の2第2項)を詳解します。①告知書面を受け取った日から8日が経過したとき(同1号):「告知」とは「クーリングオフできる旨・方法・期間等を記載した書面の交付」であり、口頭の告知では足りません(書面告知が要件)。告知書面が交付されない限り、8日間のカウントは始まらず、何日経過しても理論上はクーリングオフ可能(ただし引渡し・全額支払い後は不可)。②宅地建物の引渡しを受け、かつ代金全額を支払ったとき(同2号):「引渡し」と「全額支払い」の双方を満たした場合のみクーリングオフ不可。どちらか一方のみ(引渡し受けたが代金未払い、または全額支払ったが引渡し未了)では不可にならない点が重要。クーリングオフを事前に放棄させる特約(エ)は「買主に不利な特約」として宅建業法37条の2第4項により無効です(買主保護の強行規定)。現地案内所・モデルルームでの申込みについては、「そこに宅建士が置かれているか(専任の宅建士設置義務のある案内所か)」によってクーリングオフの可否が変わります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。