宅建士 宅建業法 問84:8種制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買における手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア未完成物件の場合、手付金等の額が売買代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である。
- イ完成物件の場合、手付金等の額が売買代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である。
- ウ手付金等の保全措置の方法として、保証協会の保証・銀行等の保証・保険の3種類がある。正答
- エ手付金等の保全措置は、未完成物件・完成物件のいずれの場合も同一の要件と方法が適用される。
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手付金等の保全措置の種類は「①銀行等による保証(保証委託契約)、②保険事業者による保証保険(保険契約)、③指定保管機関(保証協会等)による保管(保管契約)」の3種類です(ウが正しく正答)。未完成物件の保全措置が不要な限度は「代金の5%以下かつ1,000万円以下」(アは「10%以下」と完成物件の基準を混同しているため誤り)。完成物件の保全措置が不要な限度は「代金の10%以下かつ1,000万円以下」(イは「5%以下」と未完成物件の基準を混同しているため誤り)。
宅建業法41条・41条の2の手付金等保全措置を整理します。ア:未完成物件の保全措置が不要な限度:代金の5%以下かつ1,000万円以下(アは「10%以下」としているため誤り)。イ:完成物件の保全措置が不要な限度:代金の10%以下かつ1,000万円以下(イは「5%以下」としているため誤り)。ウ:保全措置の方法→①銀行等の保証(保証委託契約)②保険事業者の保証保険(保険契約)③指定保管機関(保証協会)の保管→3種類が法定(宅建業法41条1項各号・41条の2第1項各号)で正答。なお③の指定保管機関による保管は完成物件のみ利用可(未完成物件では①②のみ)。エ:未完成・完成で免除限度(5%と10%)および使用可能な保全措置の種類が異なる→「同一」は誤り。
手付金等保全措置(宅建業法41条・41条の2)の「手付金等」とは「売買代金に充当される金銭」(申込証拠金・手付金・中間金・内金等)の総称で、「手付金として受け取った金銭」に限りません。保全措置の種類と対象:①銀行等の保証委託(完成・未完成双方に使用可)。②保険事業者の保証保険(完成・未完成双方に使用可)。③指定保管機関(保証協会・価格査定機関等)の保管(完成物件のみ使用可。未完成物件では使えない)。保全措置が必要になる「手付金等の累積額」:複数回に分けて金銭を受け取る場合、累積額がそれぞれの限度(未完成5%・完成10%、いずれも1,000万円)を超えた時点で保全措置が必要です。保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領できず(41条1項・41条の2第1項)、保全措置なしの受領は宅建業法違反(指示処分・業務停止の対象)かつ受け取ることを強行した場合は返還義務が生じます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。