宅建業法858種制限

宅建士 宅建業法 問85:8種制限

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買における手付の額の制限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 宅建業者が自ら売主となる場合、手付の額は売買代金の1割を超えてはならない。
  • 宅建業者が自ら売主となる場合、手付の額は売買代金の2割を超えることはできず、2割超の手付の定めをしても超過部分は無効となる。正答
  • 宅建業者が自ら売主となる場合に2割を超える手付を受け取った場合、超過部分を返還すれば宅建業法上の問題はない。
  • 宅建業者が買主として支払う手付の額には、宅建業法上の制限はない。
正答:宅建業者が自ら売主となる場合、手付の額は売買代金の2割を超えることはできず、2割超の手付の定めをしても超過部分は無効となる。

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宅建業者が自ら売主の場合、手付の額は「代金の2割(20%)」を超えてはなりません(1割ではないのでアは誤り)。2割超の手付を受け取った場合、超過部分は無効となります(イが正しく正答)。なお、2割超の部分が無効となるだけで2割部分は有効です。宅建業者が買主の場合(エ)には手付額制限の適用なし(8種制限は売主が業者・買主が非業者の場合のみ)。

標準試験対策の基準レベル

宅建業法39条の手付額制限を整理します。ア:手付の上限は「代金の2割」→「1割」は誤り。イ:代金の2割を超える手付は「超過部分のみ無効」(2割超の全部が無効ではなく、超過部分のみ)→正答(39条2項)。ウ:2割超の手付を受け取った行為自体が宅建業法違反(超過部分の返還だけでは義務違反の事実は消えない)→「返還すれば問題なし」は誤り。エ:8種制限は「宅建業者が自ら売主・買主が非業者」の場合に適用→宅建業者が買主として支払う手付に制限なし→正しい記述(エは正しいが、問いは「最も適切なもの」なのでイが明確に正答)。

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手付額制限(宅建業法39条)の「2割」の意義:消費者保護の観点から手付が高額になりすぎると「手付を失うことへの心理的抑圧」によって買主が解除権を事実上行使できなくなることを防ぎます。手付の法的性質として「証約手付(契約成立の証拠)・解約手付(買主は放棄・売主は倍返しで解除可)・違約手付(債務不履行の場合の損害賠償充当)」がありますが、宅建業法では手付が「解約手付」とみなされます(宅建業法39条1項・「買主は手付を放棄することにより・売主は手付の2倍に相当する額を現実に提供することにより、その売買契約の解除ができる」)。「超過部分のみ無効」(イ)の具体例:代金4,000万円の物件で手付1,000万円(代金の25%)を設定した場合、超過部分200万円(25%-20%=5%分)が無効で800万円(代金の20%)が有効な上限となります(1,000万円全部が無効になるわけではない)。手付額制限違反の効果は「超過部分の無効(私法上)」と「宅建業法違反による監督処分(行政法上)」の双方です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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