宅建士 宅建業法 問87:8種制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買における損害賠償額の予定に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者が自ら売主となる場合、売買代金の3割の損害賠償額の予定は宅建業法上有効である。
- イ損害賠償額の予定と違約金の合計が売買代金の2割を超える場合、超過部分は無効となる。正答
- ウ宅建業法上の損害賠償額制限(2割)を超える特約を設けた場合、超過部分も含む特約全体が無効となる。
- エ宅建業法上の損害賠償額の予定の制限は、賃貸借取引にも同様に適用される。
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損害賠償額の予定と違約金の合計は「代金額の2割」を超えてはなりません。超過部分のみが無効となります(全部無効ではありません)。イが正しく正答です。3割の損害賠償額予定(ア)は2割超のため超過分無効。8種制限は賃貸借には適用されません(エは誤り)。
宅建業法38条の損害賠償額予定制限を整理します。ア:代金の3割の損害賠償額予定→2割超の部分(1割分)は無効、2割部分は有効→「有効」は誤り(超過部分は無効)。イ:損害賠償額の予定と違約金の合計が2割超→超過部分のみ無効(38条2項)→正答。ウ:「特約全体が無効」は誤り(「超過部分のみ無効」が正しい)。エ:8種制限は売買・交換取引に適用→賃貸借への適用なし→誤り。
宅建業法38条の「損害賠償額の予定等の制限」は「代金額の2割を超える損害賠償額の予定または違約金の定めをしてはならない」(38条1項)・「超過部分は無効」(同2項)という規定構造です。「損害賠償額の予定と違約金の合計」で2割を判定するため(イ)、例えば「損害賠償額の予定を代金の15%、さらに別途違約金を代金の10%」と定めた場合、合計25%のうち20%を超える5%部分が無効となります。本規定と手付額制限(39条)の関係:手付金は「解約手付」として売主が倍返しすることが宅建業法上の解除方法(39条1項)とされますが、損害賠償額の予定(38条)は契約違反時の賠償上限です。両者は別の制度ですが、実務では手付額(2割)と損害賠償額予定(2割)を一致させる設計が多く、混同しないことが重要です。民法の「損害賠償の予定(民法420条)」は当事者の合意で自由に設定できますが、宅建業法上の特則(38条)により「自ら売主の宅建業者と非業者買主」の間では2割が上限となります。この上限は買主に有利な方向への変更(「1割」に設定等)は許容されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。