宅建士 宅建業法 問88:8種制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買において、売主(宅建業者)による契約解除の制限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者が自ら売主となる宅地建物売買において、買主が代金を支払わない場合、売主業者は直ちに売買契約を解除することができる。
- イ宅建業者が自ら売主として割賦販売の方法で宅地建物を売却する場合、買主が割賦金を支払わなかったときは、30日以上の相当の期間を定めて催告し、その期間内に弁済がない場合にのみ契約を解除できる。正答
- ウ宅建業者が自ら売主となる場合、買主の倒産が確実な状況でも宅建業法上の手続き(催告・期間設定)なしには契約解除できない。
- エ宅建業者が自ら売主として宅地を売却した後に所有権を移転登記した場合、買主が割賦金を支払わなくても所有権留保はできない。
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割賦販売による宅地建物の売却(8種制限の割賦販売解除の制限)では、買主が割賦金を支払わない場合、売主業者は「30日以上の相当の期間を定めて催告」し、それでも支払いがない場合のみ解除できます(イが正しく正答)。直ちに解除はできません(アは誤り)。
宅建業法42条の割賦販売契約解除の制限を整理します。ア:買主の代金不払い時に「直ちに解除」は、通常の売買であれば可能だが割賦販売では制限があり→一概に「直ちに解除可能」とするのは誤り(割賦販売の場合は42条適用)。イ:割賦販売で買主が割賦金の支払いを怠った場合、売主業者は「30日以上の相当の期間を定めた催告」の後でなければ解除できない(42条1項)→正答。ウ:買主の倒産確実な場合でも催告手続きは必要か→宅建業法42条は解除手続きを規定するが民法の「不安の抗弁権」等との関係は解釈問題で、一般的には催告が必要とする方向(ウは「なしには解除できない」として概ね正しいが、イが最も条文に直結する正答)。エ:所有権留保(43条)は宅建業者が移転登記していない状態でのみ可能→「移転登記した後は所有権留保できない」は正しい記述だが43条の主旨。
割賦販売契約解除の制限(宅建業法42条)の「割賦販売」は「代金を2回以上に分割して受け取る方法」を意味します(月賦・年賦等)。30日以上の相当期間の催告(42条1項)は「消費者が一時的な資金繰り難から長期的には支払い能力があるにもかかわらず、業者が早期解除することで消費者が損害を受けることを防ぐ」趣旨です。所有権留保等の禁止(宅建業法43条)は、割賦販売において「売主業者が所有権移転登記を留保すること(買主が代金全額を支払うまで登記しないこと)」を原則として禁止する規定です(例外:代金の10分の3以下の支払い段階での留保は一定の場合許容)。これは「登記がないと買主が第三者に対して権利を主張できない不安定な状態が長く続くことを防ぐ」ためです。8種制限のうち割賦販売関係(42条・43条)は売買代金の支払い方法と連動した規制であり、住宅ローン(金融機関からの融資)とは異なる割賦(業者自身が分割払いを認める場合)に特有の規制です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。