宅建士 宅建業法 問89:8種制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限における各数値に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア手付金の額の上限:売買代金の3割、クーリングオフの期間:10日間。
- イ手付金の額の上限:売買代金の2割、クーリングオフの期間:8日間。正答
- ウ損害賠償額の予定の上限:売買代金の3割、未完成物件の手付金等保全措置が不要な限度:代金の10%以下かつ1,000万円以下。
- エ損害賠償額の予定の上限:売買代金の2割、完成物件の手付金等保全措置が不要な限度:代金の5%以下かつ500万円以下。
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8種制限の重要数値を一覧で確認します。①手付金額上限:代金の2割。②クーリングオフ期間:告知から8日以内。③損害賠償額予定上限:代金の2割。④未完成物件の保全措置不要限度:代金の5%以下かつ1,000万円以下。⑤完成物件の保全措置不要限度:代金の10%以下かつ1,000万円以下。イが「手付2割・クーリングオフ8日」と正しく正答です。
各選択肢の数値を検証します。ア:手付3割(誤り・正しくは2割)、クーリングオフ10日(誤り・正しくは8日)→誤り。イ:手付2割(正しい・39条)、クーリングオフ8日(正しい・37条の2)→正答。ウ:損害賠償3割(誤り・正しくは2割)、未完成保全不要限度:代金10%(誤り・正しくは5%)→誤り。エ:損害賠償2割(正しい)、完成物件保全不要限度:代金5%(誤り・正しくは10%)かつ500万円(誤り・正しくは1,000万円)→誤り。
8種制限の重要数値の体系的整理(受験生の最頻出混同ポイント):「2割」が重複する規定:①手付金額上限(39条):代金の2割超は超過部分無効。②損害賠償額予定上限(38条):代金の2割超の合計は超過部分無効。「5%・10%・1,000万円」の手付金等保全措置:①未完成物件(41条):代金の5%以下かつ1,000万円以下は保全措置不要。②完成物件(41条の2):代金の10%以下かつ1,000万円以下は保全措置不要。混同を防ぐ整理方法:「未完成物件の方が保全が厳しい(5%)、完成物件の方が緩い(10%)」と覚えます。理由:未完成物件は引渡し前で業者倒産リスクが高いため、より早い段階で保全措置が必要です。クーリングオフ8日は「告知書面を受け取った日から数えて8日目が期限」で「8日間」ではなく「8日目まで(告知日を第1日として計算)」に注意。例:月曜日に告知書面を受け取った場合、次の月曜日(翌週月曜・8日目)が期限です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。