宅建士 宅建業法 問91:8種制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者Aが自ら売主として、建築工事完了前のマンション1室(売買代金4,000万円)を一般消費者Bに販売する場合の手付金等保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- アAは、Bから手付金として100万円を受け取る場合、保全措置を講ずる必要はない。
- イAは、Bから手付金として200万円と中間金100万円の合計300万円を受け取る場合、300万円全額について保全措置を講ずる必要がある。
- ウAは、Bから手付金として100万円を受け取った後、さらに手付金以外の金銭(中間金)として200万円を受け取る場合、200万円の中間金受領前に保全措置が必要となる。正答
- エAは、Bから手付金として50万円を受け取り、その後中間金として100万円を受け取る際に保全措置を講ずれば、150万円のうち保全措置を講じた100万円のみが保護される。
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未完成物件の保全措置不要限度:代金4,000万円の5%=200万円・かつ1,000万円以下。100万円(ア)は200万円以下なので保全措置不要。手付100万円+中間金200万円=合計300万円は200万円を超えるため保全措置が必要(ウ)。保全措置を講じた後で全額300万円が保護されます(エの「100万円のみ保護」は誤り)。ウが正しく正答です。
未完成物件の手付金等保全措置の計算(宅建業法41条)を整理します。代金4,000万円の5%=200万円・1,000万円以下→200万円が保全措置不要の上限。ア:手付金100万円(代金の2.5%・200万円以下)→保全措置不要→正しい記述だが、ウとの比較でウが最適。イ:手付200万円+中間金100万円=300万円→200万円超→保全措置必要。「300万円全額について」→正確には保全措置を講じてから300万円を受領する義務(順序の問題)→300万円全額を保全する必要は正しい。ウ:手付100万円(200万円以下で保全不要)→受領後に中間金200万円を受け取ると累計300万円→200万円超となるため、中間金受領前に300万円全額について保全措置が必要→正答。エ:保全措置を講じたら全額(150万円)が保護される→「100万円のみ」は誤り。
手付金等保全措置の「累積額」計算(宅建業法41条1項)は「受領済みの手付金等の合計が保全措置不要の限度を超える時点で保全措置が必要」という制度です。ウの具体的手続き(代金4,000万円・未完成物件):①手付金100万円受領(100万円≦200万円→保全措置不要)。②さらに中間金200万円を受け取ろうとする→累計300万円>200万円→超える時点で保全措置が必要。③保全措置の手順:A(売主業者)は「300万円全額」について保全措置(銀行保証・保険等)を講じてから、初めて中間金200万円を受け取ることができる(既受領の100万円も含めて保全)。「累積額が限度を超えた分のみ保全」は不可(全累積額を保全する必要あり)。保全措置を講じる前に金銭を受け取ることは宅建業法違反で、受領した金銭は返還義務が生じます(宅建業法41条1項の「保全措置を講じた後でなければ受け取ってはならない」規定)。引渡し後は手付金等保全の問題は解消されますが、代金全額支払い前(割賦支払い中等)は引き続き関連問題が生じる可能性があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。