宅建士 宅建業法 問92:8種制限
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅建業者Aが自ら売主として一般消費者Bと締結した宅地売買契約(代金5,000万円・完成物件)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- アAがBから手付金として800万円を受け取る場合、保全措置を講じる必要がある。
- イAがBとの売買契約に「損害賠償額の予定を代金の2割とする」旨の特約を設けた場合、当該特約は有効である。
- ウBがAの本店に赴いて申込みを行い、その後クーリングオフの告知を受けた場合、Bはクーリングオフを行使することができない。
- エAがBに対して「引渡しから1年間に限り担保責任を負う」旨の特約を設けた場合、当該特約は無効であり、民法の規定が適用される。正答
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完成物件5,000万円の場合の保全措置不要限度:5,000万円×10%=500万円。800万円(ア)は500万円超なので保全措置が必要(正しい記述)。損害賠償額の予定2割(5,000万円×20%=1,000万円)は宅建業法38条の上限内なので有効(イは正しい記述)。本店での申込みはクーリングオフ不可(ウは正しい記述)。担保責任「1年」は宅建業法40条違反(2年以上が必要)→エが誤りで正答。
各選択肢を検証します。ア:完成物件5,000万円×10%=500万円・1,000万円以下→500万円が保全不要の上限。800万円>500万円→保全措置必要→正しい記述。イ:損害賠償額予定2割(1,000万円)→38条の上限以内→有効→正しい記述。ウ:宅建業者の本店での申込み→クーリングオフ適用除外→「クーリングオフを行使できない」→正しい記述。エ:担保責任「引渡しから1年間」→宅建業法40条(2年以上の義務)に違反→当該特約は無効。ただし「無効→民法の規定が適用される」→民法565条の「種類・品質の不適合について知った時から1年以内に通知」が適用される→エの記述は一部正しいが「民法の規定が適用される」部分が適切かどうか→設問中で「誤っているもの」なのでエが最も誤りを含む。→正答エ。
エの論点詳解:宅建業法40条は「引渡しから2年以上の担保責任期間」を義務付けていますが、1年特約が無効となった場合の効果は「特約の無効→2年の最低期間が適用される(宅建業法40条の趣旨から)」です。「民法の規定が適用される」(エ)という記述は「無効後の補充規定が民法か宅建業法か」という論点で、「特約が無効→宅建業法上の2年間の責任期間が適用される(宅建業法40条が補充される)」という理解が通説です。「民法の規定(知った時から1年以内通知・民法565条)」が適用されるという理解は誤りで、エが「誤っている記述」となります。担保責任特約の無効後の補充:宅建業法40条違反の特約は「超過部分のみ無効(2年以上の部分は有効・2年未満の部分のみ無効)」という一部無効構造です。1年特約の場合、1年〜2年の期間部分が無効→2年間の担保責任期間が法定されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。