宅建業法938種制限

宅建士 宅建業法 問93:8種制限

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅建業者Aが自ら売主として一般消費者Bと宅地の割賦販売契約(割賦販売の宅地建物取引業法43条等)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • Aは、Bへの宅地の引渡し前であれば、Bが代金を全額支払っても、所有権をBに移転しないことができる。
  • Aは、割賦販売においてBが賦払金の支払いを怠った場合、催告なしに直ちに契約を解除し、宅地を取り戻すことができる。
  • Aは、Bへの引渡し後は、Bが賦払金の支払いを30日以上怠り、相当の期間を定めた催告をしてもなお履行されない場合でなければ、割賦販売契約を解除できない。正答
  • Aが割賦販売においてBから頭金と第1回賦払金を受け取った後、Bが以降の賦払金の支払いを停止した場合、Aは催告なしに宅地を取り戻すことができる。
正答:Aは、Bへの引渡し後は、Bが賦払金の支払いを30日以上怠り、相当の期間を定めた催告をしてもなお履行されない場合でなければ、割賦販売契約を解除できない。

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宅建業法43条(割賦販売契約の解除の制限):引渡し後に割賦販売契約を解除するには、①賦払金の支払いを30日以上怠っていること、②相当期間を定めた催告をしても履行されないこと、の2つが必要です。催告なしの即時解除はできません(イ・エは誤り)。引渡し後に代金が全額支払われた場合は所有権を移転させる義務がある(アは誤り)。ウが正しく正答です。

標準試験対策の基準レベル

宅建業法の割賦販売規制(43条・43条の2)を確認します。ア:所有権留保の禁止(43条の2)→引渡し後は、原則として代金の10分の3を超える支払いを受けるまでに所有権を移転させなければならない(10分の3まで留保可)→「代金全額支払い後も移転しないことができる」は誤り。イ:契約解除の制限(43条)→引渡し後は「30日以上の支払い遅滞+相当期間を定めた催告」が必要→「催告なし即時解除」は不可→誤り。ウ:43条の要件「引渡し後・30日以上の支払い遅滞・相当期間を定めた催告・催告後も履行なし」→正答。エ:「催告なしで宅地を取り戻す」は43条違反→誤り。

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割賦販売の8種制限の詳細:①所有権留保の禁止(43条の2):宅建業者は、代金の10分の3(30%)を超える賦払金の支払いを受けるまで所有権を移転してはならないという規定はなく、実際には「引渡し後・代金の10分の3超の支払い後は、所有権留保禁止」が原則(正確には引渡しをした後において代金の10分の3を超える額の賦払金の支払を受けた後は所有権の移転を留保できない)。②割賦販売契約解除の制限(43条):引渡し後に契約解除するには「引渡し後に賦払金の支払いを怠り(30日以上)、相当の期間を定めた催告をしても履行されない」ことが要件。「相当期間」は一般的に1ヶ月前後とされる。③引渡し前の解除:引渡し前は民法・契約の規定による(制限なし)。割賦販売と他の8種制限の重複適用:割賦販売であっても手付金等保全措置・クーリングオフ等の8種制限は全て適用。試験上の混同注意:「30日以上の遅滞」は賦払金支払遅滞の継続期間であり、催告の期間ではありません。催告期間は「相当の期間」(催告後の履行猶予)で、30日に加えてさらに催告期間が必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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