宅建士 税その他 問11:不動産取得税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産取得税の申告義務および課税方式に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア不動産取得税は賦課課税方式を採用しており、都道府県が課税標準・税額を計算して納税通知書を発する。
- イ不動産を取得した者は、取得後60日以内に不動産の所在する都道府県に申告しなければならない。
- ウ都道府県は、取得者の申告がなくても、登記所からの通知等を活用して職権で課税することができる。
- エ不動産取得税は申告納税方式であるため、納税者が自ら税額を計算して申告・納付する。正答
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不動産取得税は「賦課課税方式」です。都道府県が税額を計算し、通知書を送ります(ア正しい)。申告義務は60日以内にあります(イ正しい)。申告がなくても職権課税できます(ウ正しい)。自分で計算・申告・納付する「申告納税方式」ではないので、エが誤りです(正答はエ)。「賦課課税」か「申告納税」かは、固定資産税や自動車税と対比して覚えましょう。
不動産取得税の課税方式は賦課課税方式であり(地方税法73条の23)、都道府県が課税標準・税額を認定して納税通知書を送付します(ア正しい)。取得者には取得後60日以内の申告義務がありますが(地方税法73条の18・イ正しい)、この申告は「申告納税方式の確定申告」ではなく、都道府県の課税認定の参考資料として機能する「申告」です。都道府県は登記所からの通知(登記嘱託制度)等を活用し、申告がなくても職権で課税できます(ウ正しい)。エは「申告納税方式」と断定しており、これは誤りです(エが正答)。申告納税方式を採用する税目の例としては、所得税・法人税・消費税・固定資産税でも事業用資産の申告等が挙げられますが、不動産取得税は賦課課税方式です。
賦課課税方式と申告納税方式の違いは、課税権の行使主体にあります。賦課課税方式では課税庁(都道府県・市町村等)が課税標準と税額を決定し、申告納税方式では納税者が自ら税額を計算・確定して申告します。不動産取得税が賦課課税方式を採用する理由は、不動産取引の多くが一般個人によるものであり、税額計算の複雑な特例(住宅特例・土地特例等)を納税者が正確に計算することが困難であることが背景にあります。また、登記所通知制度(地方税法73条の19)により、登記申請を受けた登記所が都道府県に不動産取得の情報を通知する仕組みが整備されており、未申告でも課税漏れが生じにくい設計です。地方税における課税方式の整理:固定資産税(賦課課税)・不動産取得税(賦課課税)・個人住民税(賦課課税・特別徴収)・個人事業税(申告納税)・地方消費税(申告納付)。国税との比較:所得税・法人税・消費税(申告納税)・相続税・贈与税(申告納税)。宅建試験では「不動産取得税=賦課課税方式」という区分を確実に覚えることが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。