税その他12不動産取得税

宅建士 税その他 問12:不動産取得税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

不動産取得税における取得の原因と課税の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 不動産を贈与により取得した場合、無償の取得であるため不動産取得税は課されない。
  • 不動産を交換により取得した場合、交換差金がゼロであっても不動産取得税が課される。正答
  • 信託財産に属する不動産を受益者が取得した場合(委託者と受益者が同一の信託を除く)、常に不動産取得税が課される。
  • 相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与により取得した場合、相続税の対象となるため不動産取得税は課されない。
正答:不動産を交換により取得した場合、交換差金がゼロであっても不動産取得税が課される。

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不動産取得税は「有償・無償を問わず」取得に課税されます。贈与は無償ですが課税されます(ア誤り)。交換の場合も差金がゼロでも取得課税されます(イ正答)。相続時精算課税を使った贈与でも、贈与によって取得した時点で不動産取得税が課されます(エ誤り)。

標準試験対策の基準レベル

不動産取得税は「不動産の取得」に課税されるものであり(地方税法73条の2)、取得が有償か無償かを問いません(ア誤り)。交換による取得は代物弁済の一形態であり、差金の有無にかかわらず課税対象となります(イ正答)。信託財産の取得については、委託者と受益者が同一の自益信託の場合は実質的な財産移転なしとして非課税(形式的移転)、委託者と受益者が異なる他益信託の場合は受益者の「取得」として課税されるという整理があります(ウの「常に課税」は不正確で誤り)。相続時精算課税制度は贈与時に贈与税の特例税率を適用し、相続時に精算する所得税・贈与税上の制度であり、不動産取得税とは別の税目です。相続時精算課税を利用した贈与であっても、贈与時の不動産取得税は免除されません(エ誤り)。

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交換による不動産取得が課税対象となる根拠は、「取得」の概念が経済価値の移転を問わず「所有権の取得」を意味するからです。所得税では不動産の交換特例(所得税法58条)があり、一定要件を満たす同種不動産の交換は課税繰り延べが認められますが、不動産取得税にはこうした交換特例は存在せず、交換による取得は課税対象です。相続時精算課税制度(相続税法21条の9以下)は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に際し、累計2,500万円まで贈与税が非課税(超過分は20%)となり、相続発生時に相続財産に加算して精算する制度です。この制度は贈与税・相続税上の特例であり、不動産取得税の課税関係には影響しません。信託に関しては、地方税法73条の7に非課税取得が列挙されており、①委託者が受益者を兼ねる自益信託の設定②受益者が委託者の相続人に限られる一定の信託等が形式的取得として非課税扱いされますが、他益信託での受益者への取得は課税対象です。宅建試験では贈与・交換・相続時精算課税における課税・非課税の区別が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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