税その他14固定資産税

宅建士 税その他 問14:固定資産税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

固定資産税の課税標準および免税点に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 固定資産税の課税標準は、毎年の時価(実勢価格)とされており、市場価格が上昇した場合はその年の税額も直ちに増加する。
  • 固定資産税の課税標準は固定資産税評価額であり、3年ごとに評価替えが行われる。正答
  • 固定資産税の免税点は、土地・家屋・償却資産を合算した評価額が30万円未満の場合に適用される。
  • 同一の市町村内に複数の土地を所有している場合、固定資産税の免税点の判断は各筆ごとに行われる。
正答:固定資産税の課税標準は固定資産税評価額であり、3年ごとに評価替えが行われる。

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固定資産税の課税標準は「固定資産税評価額」です(イ正答)。毎年の時価ではなく3年ごとの評価替えで算定されます(ア誤り)。免税点は種類別・同一市町村内合算で判断され、土地は30万円未満が一般的ですが合算での判定です(ウ・エは詳細確認が必要)。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

固定資産税の課税標準は「固定資産税評価額」(地方税法349条)であり、3年ごとに評価替えが行われます(基準年度制度)(イ正答)。アの「毎年の時価」は誤りです(評価替え年度以外は据え置きが原則)。免税点は種類別・同一市町村内の合算評価額で判定します(地方税法351条):土地30万円未満・家屋20万円未満・償却資産150万円未満。ウの「合算30万円未満」は種類の異なる資産を合算するという意味では誤りの余地があります。エの「各筆ごと」は誤りで、同一市町村内の同種資産(土地同士等)を合算して免税点を判断します(エ誤り)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

固定資産税の評価替えは3年ごとの基準年度(第1年度)に行われ、第2・第3年度は原則として評価額を据え置きます(地方税法349条の2)。ただし地価の急落等があった場合は第2・第3年度での修正が認められる仕組みがあります(下落修正)。評価額の公示地価との関係は、自治省(現総務省)通達により「公示地価の70%水準を目安」とすることが示されており、これが「7割評価」と呼ばれます。免税点の詳細(地方税法351条):同一市町村内の土地の評価額合計が30万円未満、家屋の評価額合計が20万円未満、償却資産の評価額合計が150万円未満のいずれかに該当する場合、当該種類の固定資産税は課されません。異なる種類(土地と家屋)の合算はしません。同一市町村内の同種資産は合算するため、複数筆の土地の合計が30万円以上であれば全ての土地が課税対象となります(エ誤り)。基準年度制度は路線価の毎年公示(地価公示法)と整合させるため、固定資産税評価額と公示地価のタイミングの乖離が問題となることがあります。不動産鑑定士試験では固定資産税評価と鑑定評価の関係が重要論点となります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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