宅建士 税その他 問15:固定資産税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
固定資産税における住宅用地の特例(課税標準の軽減)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア住宅用地のうち、1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となる。正答
- イ住宅用地のうち、1戸当たり200㎡を超える部分(一般住宅用地)については、課税標準が固定資産税評価額の2分の1となる。
- ウ1棟のマンション(10戸)の敷地面積が1,500㎡の場合、小規模住宅用地の適用範囲は200㎡(1戸分)のみとなる。
- エ住宅用地の特例は、その土地上に住宅が存在するかどうかにかかわらず、登記地目が「宅地」であれば自動的に適用される。
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固定資産税の住宅用地特例では、小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下)は課税標準が評価額の1/6になります(ア正答)。200㎡を超える部分(一般住宅用地)は1/3です(イの「1/2」は誤り)。マンション10戸なら小規模住宅用地は200㎡×10戸=2,000㎡まで(ウ誤り)。住宅が建っていることが要件なので登記地目だけでは不可(エ誤り)。
固定資産税の住宅用地特例(地方税法349条の3の2)は次のとおりです。①小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下部分):課税標準=評価額×1/6(ア正答)。②一般住宅用地(200㎡超〜住宅の床面積の10倍以下の部分):課税標準=評価額×1/3(イは「1/2」と記載しており誤り)。共同住宅(マンション等)の場合、戸数×200㎡が小規模住宅用地の上限面積となるため、10戸なら2,000㎡まで小規模特例が適用されます(ウ誤り)。住宅用地の特例は「実際に住宅の敷地として使用されている土地」が対象であり、登記地目ではなく実態で判断されます(エ誤り)。更地(空地)には適用されません。
住宅用地特例の設計思想は、住宅政策との連携にあります。住宅用地に対する固定資産税を大幅軽減(1/6・1/3)することで宅地の住宅建設を促進し、空地・更地への課税を重くすることで有効利用を誘導します。この政策は空き家問題とも直結しており、「空き家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」に基づき特定空家等に認定された場合は住宅用地特例の適用が除外され、課税標準が一般宅地並みに引き上げられます(2015年改正施行)。これにより放置空き家の固定資産税が最大6倍に増加するため、空き家所有者の解体・活用インセンティブが生まれます。一般住宅用地の「住宅床面積の10倍以内」という上限は、住宅1戸に対して過大な土地面積まで特例対象にならないよう設けられた制限です。例えば床面積100㎡の住宅なら1,000㎡まで一般住宅用地(1/3特例)が適用されますが、1,001㎡以上の部分は一般宅地として特例なしで課税されます。宅建試験では「小規模1/6・一般1/3」の数値と「マンションは戸数倍」が最重要暗記事項です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。