宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 税その他 問16|固定資産税の納税義務者

問題

宅建士 | 税その他 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

固定資産税の納税義務者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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答え合わせ

正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

固定資産税は「毎年1月1日現在の所有者」に課税されます(ア誤り:「4月1日」は不正解)。年の途中で売却しても法律上は売主が1年分全額を納税する義務があります(エ正答)。実務では契約書で按分精算しますが、それは法律上の義務ではなく当事者間の合意(ウ誤り)。所有者不明の場合でも市町村は課税できる制度があります(イ誤り)。

固定資産税の納税義務者は「賦課期日(1月1日)現在の所有者」(地方税法343条・359条)です(アの「4月1日」は誤り)。年の途中で不動産を売却しても、1月1日時点の所有者(売主)が当該年度の固定資産税を全額納付する法律上の義務を負います(エ正答)。実務では売買契約時に引渡日以降の固定資産税相当額を日割りで買主から売主へ清算する慣行がありますが、これは当事者間の私的合意であり法律上の義務ではありません(ウ誤り)。所有者不明の場合については、相当な努力を払って探索してもなお所有者の存在が不明なときは「使用者を所有者とみなして」課税できる制度があり(地方税法343条5項)、市町村は一定の条件下で使用者に課税できます(イ誤り)。

固定資産税の「1月1日現在の所有者」という賦課基準は、毎年1月1日時点の固定資産課税台帳(所有者台帳)に基づきます。登記簿上の所有者(個人)が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日に「現に所有している者」(相続人等)が所有者となり(地方税法343条2項後段)、市町村は条例で定めるところにより、その現所有者に住所・氏名等を申告させることができます(384条の3)。また、探索を尽くしても所有者が不明な場合は使用者を所有者とみなして課税できます(343条5項)。これらは所有者不明土地問題への対応として設けられた制度です。宅建試験では「1月1日現在の所有者=納税義務者」という基本ルールと、売買時の精算が法律上の義務ではなく慣行であるという点が重要です。実務では売買契約書に固定資産税の精算条項(引渡日を起算日として日割り精算)を盛り込むことが標準化されており、契約時に精算方法を説明しておくのが一般的な実務です。

この問題の根拠出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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