宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 税その他 問17|固定資産税の納期

問題

宅建士 | 税その他 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

固定資産税の納期に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

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解説

固定資産税の納期は「4月・7月・12月・2月」の年4回が地方税法で定められています(イ正答)。ただし各月の具体的な日付は条例で定めます。各月の期日を全く自由に設定できるわけではなく(ア誤り)、原則4期制を条例で変更することができます(イ正答)。第1期が「必ず4月30日」という固定ルールはなく(ウ誤り)、少額の場合の一括徴収もあります(エは5,000円以下ではなく条例判断)。

固定資産税の納期は地方税法362条1項で「4月・7月・12月・2月中において、市町村の条例で定める日」と規定されており(イ正答)、全く自由に設定できるわけではありません(ア誤り)。ただし同条1項ただし書により「特別の事情」がある場合はこれと異なる納期を定めることができるため、4期制を変更することもできます(イの「市町村の条例で回数を変えることができる」という記述は適切)。第1期の具体的な日付(例:4月30日、5月31日等)は各市町村の条例で定められるため、「必ず4月30日」とするウは誤りです。少額の場合の一括徴収については、税額が「市町村の条例で定める金額以下」のときにいずれか一の納期で全額を徴収できる(同条2項)という規定で、「5,000円以下」という金額は法律に定められていません(エ誤り)。

固定資産税の4期制(4月・7月・12月・2月)は地方税法で定められた「標準的な納期」であり、各市町村が条例で具体的な期日を設定します。東京都(特別区)では第1期=6月、第2期=9月、第3期=12月、第4期=翌年2月とされており、地方によって第1期の時期が4月や5月等に設定されています。都市計画税は固定資産税と一緒に賦課・徴収されるのが通例であり、納期も同じ4期制です。固定資産税の納期前納付(地方税法365条):到来した納期の分とあわせて後の納期の分を納付でき、その場合は市町村の条例で定める報奨金が交付されることがあります(交付は任意で、全市町村が実施しているわけではない)。固定資産税の徴収方法は「普通徴収」(地方税法364条1項)であり、市町村(23区は東京都)からの納税通知書による納付が基本で、特別徴収(給与天引き)は適用されません。宅建試験では「4期制の月(4・7・12・2月)」と「具体的な期日は条例」という2点セットが出題されます。

この問題の根拠出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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