宅建士 税その他 問18:固定資産税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
固定資産税における新築住宅の特例(税額の軽減)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア新築住宅(一戸建て)の場合、全床面積に対する固定資産税が新築後3年間、税額の2分の1に軽減される。
- イ新築住宅(一戸建て)の場合、床面積120㎡以下の部分に対する固定資産税が新築後3年間、税額の2分の1に軽減される。
- ウ新築の3階建て以上の中高層耐火建築物(マンション等)については、新築後5年間にわたり税額の2分の1に軽減される。
- エ認定長期優良住宅として新築された一戸建ては、新築後5年間にわたり床面積120㎡以下の部分の税額が2分の1に軽減される。正答
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新築住宅の固定資産税軽減特例は「床面積120㎡以下の部分」が対象です(ア誤り)。一般の新築一戸建ては3年間(ウ・エは期間が違う)、認定長期優良住宅の一戸建ては5年間、中高層耐火建築物(マンション等)は5年間が適用期間です。エの「認定長期優良住宅の一戸建て:5年間・120㎡以下1/2軽減」が正しいのでエが正答です。
固定資産税の新築住宅特例(地方税法附則15条の6)の詳細:①一般の新築住宅(一戸建て・新耐震):新築後3年間、床面積120㎡以下の部分の税額が1/2軽減(アは「全床面積」と記載しており誤り・イは「3年間・120㎡以下」で内容は正しい)。②一般の新築マンション等(3階建て以上中高層耐火建築物):新築後5年間、床面積120㎡以下の部分の税額が1/2軽減(ウは「5年間」と記載しており条件は正しい)。③認定長期優良住宅(一戸建て):新築後5年間、床面積120㎡以下の部分の税額が1/2軽減(エ正答)。④認定長期優良住宅(マンション等):新築後7年間。本問はア(全床面積)の誤りを見抜き、エ(長期優良住宅5年)を正答として選ぶ問題です。
新築住宅の固定資産税特例の期間比較をまとめると:一般住宅(一戸建て)3年→一般住宅(中高層耐火)5年→長期優良住宅(一戸建て)5年→長期優良住宅(マンション等)7年、という段階構造になっています。認定長期優良住宅の優遇期間延長(一戸建て5年・マンション7年)は、良質な住宅ストック形成を促す政策目的に基づきます。床面積120㎡の上限は、超過分については特例を受けられないため、例えば床面積150㎡の一戸建てなら120㎡分(80%相当)のみ1/2軽減・残り30㎡分は軽減なし、という計算になります。都市計画税には新築住宅の特例(税額1/2軽減)はありませんが、都市計画税も住宅用地特例(1/3・1/6)の対象となるため、固定資産税と都市計画税で課税標準の特例は共通して適用されます。長期優良住宅の認定制度(長期優良住宅の普及の促進に関する法律・2009年施行)では、住宅の長期使用に係る構造の堅固性・維持管理のしやすさ・省エネルギー性能等を審査します。宅建試験の計算問題では、特例期間の正確な把握(3年/5年/7年の使い分け)が得点の分かれ目となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。