宅建士 税その他 問19:固定資産税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
固定資産課税台帳に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア固定資産課税台帳は市町村が備えるものであり、何人でも自由にその全内容を閲覧することができる。
- イ固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査申出を行うことができる。正答
- ウ固定資産課税台帳の縦覧は、毎年4月1日から4月20日(条例で定める日)までの期間のみ行われる。
- エ固定資産課税台帳の閲覧は、所有者のみに認められており、借地人や借家人には認められていない。
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固定資産税評価額に不満がある場合、固定資産評価審査委員会に審査申出ができます(イ正答)。台帳は誰でも全内容を自由閲覧できるわけではなく(ア誤り)、縦覧制度は4月1日から少なくとも20日間(4月20日まで等)です。借地人・借家人も一定の条件で閲覧できます(エ誤り)。
固定資産課税台帳の閲覧制度(地方税法382条の2)は、「固定資産の所有者」「その同意を得た者」「賃借人等(借地・借家人)」が自己の固定資産に関する事項について請求できますが、何人でも全内容を閲覧できるわけではありません(ア誤り)。評価額への不服は「固定資産評価審査委員会」への審査申出(地方税法432条)によります(イ正答)。通常の不服申立て(審査請求)とは別の制度です。縦覧制度(地方税法416条)は毎年「4月1日から4月20日(条例で4月1日の前後に変更可)まで少なくとも20日間」とされており、土地・家屋の評価額一覧を関係者が確認できます(ウは「4月20日まで」という上限だけを示しており条件が不完全・誤りとして扱う)。借地人・借家人も自己が借りている土地・建物に係る部分を閲覧できます(エ誤り)。
固定資産評価審査委員会(地方税法423条)は市町村に設置される行政委員会であり、固定資産の価格(評価額)の審査を専門的に行います。審査申出の期間は「賦課決定通知書受領後3ヶ月以内(基準年度は納税通知書受領の翌日から3ヶ月)」です。評価審査委員会の決定に不服がある場合は、さらに行政不服申立て(市町村長への審査請求)または取消訴訟(行政訴訟)に進むことができます。固定資産税の評価額に対する不服申立てルートが「評価審査委員会→行政不服申立て→行政訴訟」と特別ルートになっているのは、評価の専門性・統一性を確保するためです。縦覧制度は土地・家屋の所有者が、自己の評価額と他の土地・家屋の評価額を比較することで評価の適正性を自己チェックできる機会を提供します。縦覧できる台帳は「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」の2種類であり、評価額のみが公開され所有者情報は開示されません。宅建試験では「評価審査委員会への審査申出」が毎年頻出の論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。