宅建士 税その他 問20:固定資産税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
都市計画税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア都市計画税は、市街化調整区域内の土地・建物に対して課される税である。
- イ都市計画税の制限税率は0.3%であり、これを超える税率を定めることはできない。正答
- ウ都市計画税は、固定資産税と同様に土地・家屋・償却資産の全てに課される。
- エ都市計画税が課される住宅用地については、固定資産税と同様の住宅用地特例(小規模1/6・一般1/3)が適用される。
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都市計画税は市街化区域内の土地・建物にかかります(ア誤り:市街化調整区域は対象外)。制限税率は0.3%です(イ正答)。償却資産には課されません(ウ誤り)。住宅用地特例は固定資産税とは少し異なり、小規模1/3・一般2/3です(エ誤り:固定資産税の1/6・1/3とは違う数値)。
都市計画税(地方税法702条以下)は市街化区域内の土地・建物にのみ課される目的税です(ア誤り:調整区域は対象外)。制限税率は0.3%(地方税法702条の4)であり(イ正答)、これを超える設定は認められません。固定資産税と異なり都市計画税は「土地・家屋」のみが対象であり、償却資産は課税対象外です(ウ誤り)。住宅用地特例の課税標準軽減率は固定資産税と異なり:小規模住宅用地(200㎡以下)=評価額×1/3、一般住宅用地=評価額×2/3(エ誤り:固定資産税の1/6・1/3と混同しやすい)。
都市計画税は「都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てる」目的税として、市街化区域の地権者に負担を求める性格があります(地方税法702条)。制限税率0.3%の根拠は、旧来の都市計画税上限として法定されてきた歴史的経緯によります。固定資産税と都市計画税の課税標準軽減率の比較(頻出):固定資産税(小規模1/6・一般1/3)vs 都市計画税(小規模1/3・一般2/3)。この倍率関係(都市計画税は固定資産税の2倍の課税標準)は覚えやすく、宅建試験の計算問題の定番です。計算例:小規模住宅用地の評価額1,200万円の場合、固定資産税課税標準=200万円(1/6)・都市計画税課税標準=400万円(1/3)。固定資産税=200万円×1.4%=2.8万円、都市計画税=400万円×0.3%=1.2万円、合計4万円/年。都市計画税の賦課・徴収は固定資産税と同時・同一手続きで行われるため(地方税法702条の8)、実務上は同一納税通知書に記載されます。宅建試験では「都市計画税=市街化区域のみ・償却資産なし・小規模1/3・一般2/3」をセットで記憶することが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。