宅建士 税その他 問21:固定資産税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
固定資産税の土地評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア土地の固定資産税評価額は、地価公示法の公示価格の100%水準を目標として評価される。
- イ土地の固定資産税評価額は、地価公示法の公示価格の70%水準を目標として評価される。正答
- ウ土地の固定資産税評価額は3年ごとに評価替えされるが、地価が上昇した場合も地価が下落した場合も、次の評価替えまで変更されない。
- エ固定資産税評価額は地価公示価格と同水準となるよう法律で義務付けられている。
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固定資産税評価額は公示地価の「70%水準」を目安に設定されます(イ正答)。100%水準ではありません(ア誤り)。地価が下落した場合は次の評価替え前でも下落修正ができます(ウ誤り)。法律で義務付けはなく(エ誤り)、総務省通達による運用方針です。
固定資産税の土地評価については、1994年(平成6年)の土地評価適正化により、総務省(旧自治省)通達で「公示地価の70%を目安」とする方針が示されています(イ正答)。アの「100%水準」は誤りです。固定資産税評価額が低すぎると市町村の税収不足につながり、高すぎると納税者の負担超過になるため、公示地価の70%という水準で均衡を図っています。ウについて、地価下落時は「下落修正の特例」(地方税法349条の3の3)により次の評価替えを待たずに修正できます(ウ誤り)。エについては法律上の義務付けではなく行政通達による運用方針です(エ誤り)。
固定資産税評価額と各種地価指標の関係を整理すると:①公示地価(地価公示法):100(基準値)。②相続税路線価(国税庁):公示地価の約80%。③固定資産税評価額(市町村):公示地価の約70%。この「100-80-70」の序列は宅建・FP・税理士試験を通じた重要暗記事項です。評価替えの仕組みは基準年度(前年の1月1日の価格を基準)で3年ごとに行われ、次の評価替えまでは原則据え置きですが、地価急落時は特例条文(地方税法349条の3の3)により据え置き評価額が下落後の価格を上回る場合に修正できます。これを「下落修正特例」または「時点修正特例」と呼びます。一方、地価上昇時は次の評価替えまで待つ設計なので、インフレ局面では固定資産税評価額が実勢価格より大幅に低くなる期間が生じます。公示地価との乖離が課税標準に影響するため、地価が急騰した地域では固定資産税負担が実勢価格に比して軽い状態が続く一方、地価急落地域では過去の高評価額が是正されるまでの期間に実態より重い課税になりえます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。