宅建士 税その他 問22:固定資産税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
固定資産税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア固定資産税は市町村税であり、東京都特別区内の固定資産に対しては東京都が賦課徴収する。
- イ固定資産税の標準税率は1.4%であり、制限税率(上限)は2.1%である。
- ウ住宅用地のうち小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分)については、固定資産税の課税標準が評価額の6分の1となる。
- エ固定資産税の納税義務者は毎年4月1日現在の固定資産の所有者である。正答
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固定資産税の納税義務者は「毎年1月1日現在の所有者」です。「4月1日」は誤りです(エ誤り・正答)。東京都23区は東京都が課税します(ア正しい)。標準税率1.4%・制限税率2.1%(イ正しい)。小規模住宅用地は評価額の1/6(ウ正しい)。本問は「誤っているもの」を選ぶ問題で正答はエです。
本問は「誤っているもの」を選ぶ問題です。ア(東京23区は東京都が課税):地方税法734条の規定どおりで正しい。イ(標準1.4%・制限2.1%):地方税法350条の規定どおりで正しい。ウ(小規模住宅用地1/6):地方税法349条の3の2第1項の規定どおりで正しい。エ(4月1日現在の所有者):誤りで正答。正しくは「1月1日現在の所有者(賦課期日)」(地方税法343条・359条)です。納税通知書が送られるのが4月前後であることと混同しやすいため注意が必要です。
賦課期日「1月1日」は固定資産税制度の根幹であり、この日に固定資産を所有している者が当該年度の納税義務者となります。年度の区切りは4月1日(地方財政年度)ですが、固定資産税の賦課基準日は1月1日です。この時間軸のズレが実務上の混乱を生みやすく、宅建試験でも定期的に出題される論点です。1月1日現在の所有者が3月に死亡した場合、相続人が遡及して当該年度の固定資産税を負担します(相続人が連帯納税義務)。4月の土地売買では、売主(1月1日の所有者)が年税額の全額を納税義務として負担しますが、実務慣行として引渡日以降の日割り分を買主が売主に支払う精算が行われます。この精算額は買主にとって「固定資産税の負担」ではなく「売主への代替弁済」(民法上の不当利得返還相当)という性格を持ちます。宅建試験での出題傾向として、固定資産税の「1月1日基準日」はほぼ毎年問われる最重要基本事項です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。