税その他23登録免許税

宅建士 税その他 問23:登録免許税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 登録免許税は都道府県が課す地方税であり、不動産の登記を行う際に課される。
  • 登録免許税は国が課す国税であり、不動産の登記や船舶の登録など一定の登録・登記の際に課される。正答
  • 登録免許税は、所有権の移転登記を行う場合にのみ課税され、抵当権の設定登記には課税されない。
  • 登録免許税は、登記申請者が登記後に一括して納付するため、登記申請時には費用不要である。
正答:登録免許税は国が課す国税であり、不動産の登記や船舶の登録など一定の登録・登記の際に課される。

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登録免許税は「国税」です(ア誤り:「地方税」は誤り)。不動産の登記だけでなく船舶・航空機の登録、商業登記等でも課税されます(イ正答)。抵当権設定登記にも課税されます(ウ誤り)。登記申請時に収入印紙または現金で納付します(エ誤り:後払いではない)。

標準試験対策の基準レベル

登録免許税は登録免許税法(昭和42年法律第35号)に根拠を持つ国税です(ア誤り)(イ正答)。課税の対象は不動産登記に限らず、船舶・航空機・法人・商標・特許等の登録・登記全般に及びます。不動産登記においては、所有権の移転登記・保存登記・抵当権の設定登記・地役権設定登記・賃借権設定登記など多種の登記に課税されます(ウ誤り)。納付方法は、①金額が3万円以下の場合:収入印紙を登記申請書に貼付。②3万円超の場合:税務署または金融機関に現金納付し、領収証書を添付(登録免許税法21条・22条)。いずれも登記申請時に納付が必要です(エ誤り)。

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登録免許税の本質は「国が行政サービス(登記・登録)を提供する対価としての受益者負担」という性格と、「財産権の公示制度利用に伴う税」という性格の両面を持ちます。課税対象を列挙する方式(列記主義)を採用しており、登録免許税法別表第一に課税対象となる登記・登録の種類と税率が規定されています。不動産に関する主要な税率:所有権の保存登記(新築建物)=評価額×0.4%、所有権の移転登記(売買)=評価額×2%、所有権の移転登記(相続・合併)=評価額×0.4%、抵当権の設定登記=債権額×0.4%。これらの基本税率に対し、住宅の特例(租税特別措置法)が重なります。軽減税率の適用要件(個人が取得する一定の住宅):所有権保存0.15%・移転(売買)0.3%・移転(相続等)は軽減なし・抵当権設定0.1%。宅建試験では「登録免許税=国税」「収入印紙による納付」「抵当権設定も課税対象」が基本3点セットです。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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