宅建士 税その他 問24:登録免許税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
登録免許税の税率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特例税率は考慮しないものとする。
- ア売買による所有権の移転登記の税率は、固定資産税評価額に対して1%である。
- イ新築建物の所有権の保存登記の税率は、固定資産税評価額に対して0.4%である。正答
- ウ相続による所有権の移転登記の税率は、売買による移転登記と同じ2%である。
- エ抵当権の設定登記の税率は、固定資産税評価額に対して2%である。
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主要な登録免許税率:売買による移転登記=2%(ア誤り:1%は誤り)。新築建物の保存登記=0.4%(イ正答)。相続による移転登記=0.4%(ウ誤り:売買2%と同じではない)。抵当権設定登記の課税標準は「債権額」であり税率は0.4%(エ誤り:課税標準が「評価額」という点も誤り)。
登録免許税の主要税率(特例なし・基本税率):①所有権の保存登記:評価額×0.4%(イ正答)。②売買による移転登記:評価額×2.0%(ア誤り:1%ではない)。③相続・合併による移転登記:評価額×0.4%(ウ誤り:2%ではなく0.4%)。④贈与・交換による移転登記:評価額×2.0%。⑤抵当権設定登記:債権額×0.4%(エ誤り:課税標準は「債権額」であり「固定資産税評価額」ではない点と税率0.4%の点の双方に誤りがある)。相続・合併の0.4%が売買の2.0%より低率である理由は、相続等が「やむを得ない財産移転」であることへの政策的配慮です。
登録免許税の税率体系は「登録免許税法別表第一」に詳細に規定されています。主要な税率の記憶法として「保存・相続・合併・抵当権設定は0.4%、売買・贈与・交換は2.0%」というグループ分けが有効です。租税特別措置法による住宅の特例(個人が居住用として取得する一定の住宅:床面積50㎡以上、2026年3月31日までの取得等の要件):①所有権保存=0.15%(基本0.4%→特例0.15%)。②売買移転=0.3%(基本2.0%→特例0.3%)。③抵当権設定=0.1%(基本0.4%→特例0.1%)。特例の適用は個人の自己居住用住宅が要件であり、投資用・賃貸用住宅には適用されません。抵当権設定登記の課税標準が「債権額(融資額)」である点は重要です。例えば3,000万円のローンで抵当権設定する場合、基本税率0.4%なら3,000万円×0.4%=12万円、特例0.1%なら3万円です。宅建試験では税率の数値(特に0.4%・2.0%・0.3%の使い分け)と課税標準(評価額か債権額か)の正確な把握が求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。