宅建士 税その他 問25:登録免許税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
登録免許税の住宅に関する軽減税率(特例)について、次の記述のうち正しいものはどれか。
- ア住宅の登録免許税の特例税率は、個人・法人を問わず適用される。
- イ売買による住宅(居住用)の所有権移転登記に適用される特例税率は0.3%である。正答
- ウ住宅の登録免許税特例の適用を受けるためには、床面積が100㎡以上でなければならない。
- エ住宅ローンを利用した場合の抵当権設定登記の基本税率は0.4%であるが、住宅特例による軽減税率は0.2%である。
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住宅の登録免許税特例は「個人が取得する居住用住宅」に限られます(ア誤り:法人は対象外)。売買移転登記の特例税率は0.3%(イ正答)。床面積要件は「50㎡以上」であり100㎡以上ではありません(ウ誤り)。抵当権設定登記の特例税率は0.1%であり0.2%ではありません(エ誤り)。
登録免許税の住宅特例(租税特別措置法72条・73条等)の適用要件:①個人の自己居住用住宅(法人は対象外)(ア誤り)。②床面積50㎡以上(ウ誤り:100㎡以上ではなく50㎡以上)。③一定の新耐震基準を満たす建物(昭和57年1月1日以降の新築または耐震基準適合証明等)。④2026年3月31日までの取得(延長予定)。特例税率:所有権保存0.15%・売買移転0.3%(イ正答)・抵当権設定0.1%(エ誤り:0.2%ではなく0.1%)。なお相続・合併による移転登記は基本税率0.4%で特例軽減はありません。
住宅の登録免許税特例の適用要件の「個人の自己居住用」という条件は重要です。法人が取得した社宅(従業員の居住用)は「法人が取得者」であるため特例対象外となります。床面積50㎡という要件は不動産取得税・住宅ローン控除等と共通しており、政策上の住宅規模基準として定着しています。特例税率の計算例:売買価格3,000万円・固定資産税評価額2,100万円の住宅購入・3,000万円の住宅ローンの場合。①所有権移転登記:2,100万円×0.3%(特例)=6.3万円(基本税率2%なら42万円)。②抵当権設定登記:3,000万円×0.1%(特例)=3万円(基本税率0.4%なら12万円)。合計9.3万円(基本税率なら54万円)。特例で44.7万円の節税となります。認定長期優良住宅・認定低炭素住宅については、さらに優遇された特例税率(所有権保存0.1%・売買移転0.2%等)が設けられており、省エネ・長寿命住宅促進の政策と連動しています。宅建試験では「売買移転0.3%・抵当権設定0.1%・個人居住用・50㎡以上」の4要素が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。