宅建士 税その他 問27:登録免許税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
登録免許税の納付方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア登録免許税は、登記完了後に納税通知書が届き、その期日までに金融機関で納付する。
- イ登録免許税の税額が3万円以下の場合は、収入印紙を登記申請書に貼付して納付することができる。
- ウ登録免許税の税額が3万円を超える場合は、収入印紙での納付が認められず、税務署または金融機関での現金納付のみが認められる。正答
- エ登録免許税は電子申告(e-Tax)でのみ納付が認められており、紙による登記申請では納付できない。
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登録免許税は登記申請時に納付します(ア誤り:登記後の後払いではない)。3万円以下なら収入印紙で納付できますが(イ:内容は正しい)、3万円を超える場合は収入印紙での納付が「認められない」という制限まで正確に記述しているのがウです(ウ正答)。e-Taxでのみというルールはありません(エ誤り)。イは「3万円以下は印紙OK」という事実のみを記述しており、「3万円超は現金のみ」という制限まで踏み込んだウが最も完全・正確な正答です。
登録免許税の納付方法(登録免許税法21条〜24条):①税額が3万円以下の場合:収入印紙を登記申請書または添付書類に貼付(割り印不要)して納付可能(イ正しい内容)。②税額が3万円を超える場合:収入印紙での納付は認められず、税務署または金融機関(日本銀行の歳入代理店)に現金で納付し、領収証書を登記申請書に貼付する(ウ正答)。「3万円超は収入印紙不可・現金のみ」がイよりも完全な情報を提供しており正答はウです。アの「後払い」は誤りです。エの「e-Taxのみ」は誤りで、紙申請でも収入印紙や現金納付は可能です。
登録免許税の収入印紙による納付が「3万円以下」に制限されている理由は、大額の印紙購入と管理の煩雑さを避けるための実務上の制限です。登記申請が電子化された「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を利用したオンライン申請の場合、電子納付(Pay-easy等)による登録免許税の支払いが可能であり、収入印紙貼付は不要です。司法書士が代理申請する場合(実務上ほとんどの不動産取引)、登録免許税は登記申請書類と一緒に管理され、司法書士が立替払いして後日依頼者から精算する流れが一般的です。登録免許税に関する注意点として、登録免許税は「実際に登記申請をした時」に課税が成立します(未登記の取得には不課税)。また、同一不動産について複数の登記(所有権移転+抵当権設定等)を行う場合、各登記について別々に登録免許税が課されます。収入印紙の消印(割り印)については、登録免許税として貼付した場合は「消印不要」というのが実務上の扱いです(収入印紙を消印するのは印紙税の場合)。これは宅建試験での混同ポイントでもあります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。