宅建士 税その他 問28:登録免許税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
登録免許税の非課税・抹消登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア抵当権の抹消登記に係る登録免許税は、設定登記時と同じ税率・税額が課される。
- イ抵当権の抹消登記に係る登録免許税は、不動産1個(1筆・1棟)につき1,000円とされている。正答
- ウ国や地方公共団体が権利者となる登記の登録免許税は、常に課税される。
- エ登記官が職権で行う登記(例:滅失登記等)にも登録免許税が課される。
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抵当権の抹消登記の税額は「不動産1個につき1,000円」の定額です(イ正答)。設定登記と同じ税率ではありません(ア誤り)。国・地方公共団体が当事者の登記は非課税となります(ウ誤り)。職権登記は申請者がいないため非課税です(エ誤り)。
抵当権の抹消登記に係る登録免許税は「不動産1個につき1,000円」の定額(登録免許税法別表第一・付表)です(イ正答)。設定登記(債権額×0.4%等)とは全く異なる税額計算です(ア誤り)。登録免許税の非課税事由(登録免許税法4条)には、国・地方公共団体等が権利者となる登記(自己のために受ける登記)が含まれるためウは誤りです。ただし「国・地方公共団体等が義務者(登記義務者)」として登記する場合や相手方に課税される場合は課税されます。登記官が職権で行う登記(例:滅失登記、一括申請による職権的登記)については、申請人がいないため登録免許税は課されません(エ誤り)。
登録免許税における「不動産の個数」による定額課税の代表例が抵当権抹消登記(1個1,000円)です。「不動産1個」の数え方は、土地は1筆、建物は1棟(区分建物は1区分)が1個です。複数筆の土地と建物に同一の抵当権が設定されている場合(例:土地2筆+建物1棟=3個)、抹消登記の税額は1,000円×3個=3,000円となります。非課税登記の整理:①国・地方公共団体等が権利者として受ける登記(登録免許税法4条1項・2項)。②相互免除協定を締結している外国の領事館等の登記。③仮登記の本登記申請時に仮登記の際に登録免許税を納付している場合の軽減。④収用による移転登記(収用委員会の裁決に基づく場合)。抵当権設定登記と抹消登記の税額の非対称性(設定は債権額×0.4%という比例税・抹消は1個1,000円の定額税)は政策的選択の結果です。設定時に比べて抹消時の税負担を軽くすることで、抵当権の早期解消・登記整理を促進する意図があります。宅建試験では「抹消登記は1個1,000円」という定額を確実に覚えることが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。