宅建士 税その他 問29:登録免許税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
AはBからマンション(区分建物・固定資産税評価額1,500万円)を2,000万円で購入し、同時に金融機関Cから1,800万円の融資を受けて抵当権を設定した。登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、住宅の特例税率は適用しないものとする。
- ア所有権の移転登記に係る登録免許税は1,500万円×2%=30万円である。正答
- イ所有権の移転登記に係る登録免許税は2,000万円×2%=40万円である。
- ウ抵当権の設定登記に係る登録免許税は1,500万円×0.4%=6万円である。
- エ抵当権の設定登記に係る登録免許税は2,000万円×0.4%=8万円である。
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所有権移転登記の課税標準は「固定資産税評価額1,500万円」です(ア正答)。売買価格2,000万円ではありません(イ誤り)。抵当権設定登記の課税標準は「債権額1,800万円」であり、評価額でも売買価格でもありません(ウ・エ共に誤り)。
所有権移転登記の課税標準は固定資産税評価額(登録免許税法10条1項):1,500万円×2%(特例なし)=30万円(ア正答)。イの「売買価格2,000万円」は課税標準とならず誤りです。抵当権設定登記の課税標準は「債権額」(登録免許税法10条2項):1,800万円×0.4%=7.2万円が正しい計算です。ウ(評価額1,500万円×0.4%)・エ(売買価格2,000万円×0.4%)はいずれも課税標準が誤りです。本問で正答はアです。なお住宅特例(個人居住用)を適用すれば、所有権移転は1,500万円×0.3%=4.5万円、抵当権設定は1,800万円×0.1%=1.8万円となります(本問は特例なし)。
本問の正確な計算(特例なし):①所有権移転登記:課税標準=固定資産税評価額1,500万円、税率2.0%、税額30万円。②抵当権設定登記:課税標準=債権額1,800万円、税率0.4%、税額7.2万円。合計37.2万円が登録免許税の総額となります(司法書士手数料等は別)。住宅特例適用時の計算(個人・自己居住・床面積50㎡以上・新耐震等):①所有権移転0.3%→1,500万円×0.3%=4.5万円。②抵当権設定0.1%→1,800万円×0.1%=1.8万円。合計6.3万円。特例適用の有無で30.9万円の差が生じます。これが「住宅特例の恩恵」として宅建試験でも強調される理由です。実務的な補足として、登記申請の際に登録免許税の計算を司法書士が行いますが、誤った税額での申請や印紙不足があると補正・還付の手続きが必要となります。固定資産税評価額が登録されていない新築建物の場合は「法務局の認定基準額」を使うため、実際の建設費用と乖離が生じる場合があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。