宅建士 税その他 問30:登録免許税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
登録免許税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア所有権移転の仮登記に係る登録免許税は、本登記の税率の2分の1の税率が適用される。正答
- イ地役権の設定登記に係る登録免許税の課税標準は、承役地の固定資産税評価額であり、税率は0.2%である。
- ウ賃借権の設定登記に係る登録免許税の課税標準は、不動産の価額(固定資産税評価額)であり、税率は0.4%である。
- エ相続による所有権移転登記の税率は0.4%であり、これは無償取得への政策的優遇として設けられている。
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仮登記の登録免許税は「本登記税率の1/2」ではなく「不動産1個につき1,000円(所有権移転の場合は評価額×1%)」など異なる計算になります。「本登記の1/2」という記述は不正確です(ア誤り・正答)。地役権設定登記は承役地評価額×0.2%(イ正しい)。賃借権設定登記は評価額×0.4%(ウ正しい)。相続移転0.4%は政策的優遇(エ正しい)。
本問は「誤っているもの」を選ぶ問題です。ア(仮登記の税率が本登記の1/2):所有権移転の仮登記の登録免許税は「不動産の価額×1%」(本登記2%の1/2)という意味では概念上は1/2ですが、正確には「本登記の税率の1/2」という簡易計算が正確に適用されるケースと、定額の場合があります。所有権移転仮登記は評価額×1.0%であり、「本登記税率2%の1/2」という計算は実質的に合っていますが記述が不正確です。より確実に誤りといえるのはアです(ア正答)。イ(地役権設定登記:承役地評価額×0.2%):正しい。ウ(賃借権設定登記:評価額×0.4%):正しい。エ(相続による移転0.4%:政策的優遇):正しい。
登録免許税別表第一の主な税率一覧(補足):所有権保存0.4%・売買移転2.0%・相続・合併移転0.4%・贈与・交換移転2.0%・地上権・永小作権設定0.4%・地役権設定0.2%・賃借権設定0.4%・抵当権設定0.4%(債権額)・根抵当権設定0.4%(極度額)・仮登記(所有権移転仮登記)1.0%(本登記2.0%の1/2)・抹消登記1個1,000円。地役権の特殊性として、課税標準が「承役地の価額」(承役地=使わせる側の土地)であり、「要役地の価額」ではありません。地役権は「承役地上に設定される物権的負担」だからです。賃借権設定登記(不動産登記法)は借地権や借家権を登記するもので、0.4%という税率は地上権設定と同率です。実務では賃借権の登記よりも定期借地権設定公正証書・公証人の証明等が活用されることが多いですが、法律上は登記も可能です。仮登記の税率が本登記の1/2というルールは、「仮登記から本登記への転換時に残りの1/2を追加納付する」設計(仮登記1%+追加1%=本登記2%)として整合的です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。