宅建士 税その他 問31:所得税(譲渡所得)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産の譲渡所得に係る所得税の長期・短期の区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア不動産を取得した日から3年を超えて譲渡した場合、長期譲渡所得として低い税率が適用される。
- イ不動産を取得した日から5年を超えて譲渡した場合、長期譲渡所得として分離課税税率15%(別途住民税5%)が適用される。
- ウ長期・短期の区分は、譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年を超えるかどうかで判断される。正答
- エ長期譲渡所得と短期譲渡所得は、他の所得と合算して総合課税により計算される。
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長期・短期の区分は「譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年を超えるかどうか」で判断します(ウ正答)。取得日から5年超ではなく、判定基準日が「1月1日現在」という点がポイントです(イは基準日の記載がなく不正確・ウが正確)。長期・短期とも分離課税で他の所得と合算しません(エ誤り)。
不動産の譲渡所得の長期・短期区分(租税特別措置法31条・32条):「譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年を超えるか否か」で判断します(ウ正答)。例えば令和7年3月に売却した場合、令和7年1月1日時点での所有期間が5年を超えていれば長期です。アの「3年超」は誤りです。イは「取得日から5年超」という記述で基準日の記載がなく厳密には不正確ですが、ウが「1月1日現在」という正確な基準日を明示しているため、ウが正答です。長期譲渡所得の税率は所得税15%・住民税5%の計20%(分離課税)(イの「分離課税15%+住民税5%」という記述は内容は正しい)。短期は所得税30%・住民税9%の計39%。いずれも他の所得と合算しない分離課税です(エ誤り)。
「譲渡した年の1月1日現在の所有期間」という基準は実務上重要な落とし穴です。例えば平成30年1月10日に取得した不動産を令和5年12月25日に譲渡した場合、令和5年1月1日現在の所有期間は約4年11ヶ月(5年未満)となり短期譲渡所得となります。翌年の令和6年1月1日まで待って売却すれば長期になるため、税負担が大きく変わります(短期39%→長期20%)。この「1月1日基準」のため、12月に売却するか翌年1月以降まで待つかで税額が大幅に異なるケースが生じます。不動産を相続で取得した場合の所有期間は、被相続人の取得日から通算されます(所得税法60条)。贈与で取得した場合も同様に贈与者の取得日から通算できます(特定の場合)。長期譲渡所得(20%)と短期譲渡所得(39%)の税率差は約19%ポイントであり、3,000万円の売却益がある場合に約570万円の税額差となります。宅建試験では「1月1日現在・5年超=長期・分離課税」の3点セットが頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。