税その他32所得税(譲渡所得)

宅建士 税その他 問32:所得税(譲渡所得)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 3,000万円特別控除は、居住用財産の譲渡であれば所有期間に関係なく適用されるが、譲渡した年の前年または前々年に同じ特例を受けていた場合は適用できない。正答
  • 3,000万円特別控除の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えていなければならない。
  • 3,000万円特別控除は、居住用財産の売主が個人の場合のみ適用され、法人には適用されない。
  • 3,000万円特別控除は、自己が居住している住宅の売却に限られ、居住しなくなってから3年を経過した住宅には適用されない。
正答:3,000万円特別控除は、居住用財産の譲渡であれば所有期間に関係なく適用されるが、譲渡した年の前年または前々年に同じ特例を受けていた場合は適用できない。

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3,000万円特別控除は所有期間に関係なく適用できます(ア正答の前半・イ誤り:10年超は不要)。ただし前年・前々年に同じ特例を使っていれば使えません(ア正答)。居住しなくなってから3年を経過した年の12月31日までなら適用可能なので(エ誤り)、単純に「3年経過NG」とはいえません。

標準試験対策の基準レベル

3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)の主要要件:①居住用財産の譲渡。②所有期間の制限なし(イ誤り:10年超要件は「軽減税率特例」の要件)。③「譲渡した年の前年または前々年」に同特例の適用を受けていないこと(ア正答)。④居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡(エの「3年を経過した住宅には適用されない」は厳密には「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」が正しい基準で、エは単純な3年経過で切るような記述が不正確)。個人の居住用財産が対象であり、法人の居住用財産には適用されません(ウ正しい)。正答はアです。

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3,000万円特別控除の適用要件の詳細(租税特別措置法35条):①自己の居住の用に供している家屋(または居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する12月31日まで)の譲渡。②譲渡した年の前年・前々年に同特例の適用を受けていないこと(3年に1回しか使えない)。③その年の前年・前々年に「居住用財産の買換え特例」「居住用財産の交換特例」の適用を受けていないこと。④配偶者・直系血族・生計同一の親族・同族会社等への譲渡でないこと(特別関係者への譲渡は不可)。「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という要件は複雑で試験でも出題されます。例:令和5年7月1日に居住をやめた場合、令和8年7月1日が「3年経過日」となり、令和8年12月31日までの譲渡であれば特例適用可能です。この特例は長期・短期を問わず適用できるため、取得後すぐの売却でも活用できます。ただし「住宅ローン控除」との併用は認められません(どちらかを選択)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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