問題
居住用財産の長期譲渡所得に対する軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
居住用財産の軽減税率特例は「所有期間10年超」が要件です(ア誤り:5年超では不足)。適用される軽減税率は「6,000万円以下の部分に10%(住民税4%)、超える部分に15%(住民税5%)」です(イ正答)。3,000万円特別控除と重複適用もできます(ウ誤り)。
居住用財産の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)の要件:①長期譲渡所得(所有期間10年超・1月1日現在)(ア誤り:5年超では不足)。②課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分:所得税10%・住民税4%の計14%(イ正答)。③6,000万円超の部分:所得税15%・住民税5%の計20%(通常の長期と同率)。3,000万円特別控除と重複適用が認められています(ウ誤り)。エの「全額15%(住民税5%)」は通常の長期税率であり、軽減税率特例ではありません(エ誤り)。本特例を3,000万円特別控除と重複適用する場合、3,000万円を控除した残額に対して軽減税率を適用します。
居住用財産の軽減税率特例の計算例(3,000万円特別控除との重複適用):売却価格8,000万円・取得費等2,000万円・所有期間15年(長期・10年超)の場合。譲渡所得=8,000万円-2,000万円=6,000万円。3,000万円控除後=3,000万円(課税長期譲渡所得)。6,000万円以下なので軽減税率適用:3,000万円×14%(所得税10%+住民税4%)=420万円。3,000万円特別控除がなければ(通常長期):6,000万円×20%=1,200万円。差額は780万円の節税となります。所有期間10年超という要件は「譲渡した年の1月1日現在」で判定します(長期・短期の基準と同じ)。6,000万円という分岐点は「一般的な居住用住宅の売却」を想定した設計で、一般家庭の売却益の多くが6,000万円以下に収まると見込まれています。本特例は「居住用」要件(現在居住中、または居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡:租税特別措置法31条の3第2項)が必要であり、投資用不動産や事業用不動産には適用されません。宅建試験では「10年超・6,000万円ラインで14%→20%」のセットが最重要です。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

