宅建士 税その他 問34:所得税(譲渡所得)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
居住用財産の買換え特例(租税特別措置法36条の2)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア居住用財産の買換え特例は、売却価格を上回る価格の買換え資産を取得した場合、譲渡益に対する課税を完全に免除する。
- イ居住用財産の買換え特例は、売却価格を上回る価格の買換え資産を取得した場合、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べる。正答
- ウ居住用財産の買換え特例を受けるためには、所有期間5年超(1月1日現在)の要件を満たしている必要がある。
- エ居住用財産の買換え特例は、買換え資産の取得価格の上限がないため、どのような高額な住宅への買換えでも全額課税繰り延べとなる。
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居住用財産の買換え特例は課税を「免除」するのではなく「繰り延べる」特例です(イ正答・ア誤り)。将来その買換え資産を売却したときに課税されます。所有期間は10年超が要件です(ウ誤り:5年超では不足)。買換え資産の取得価格には上限があります(エ誤り)。
居住用財産の買換え特例(租税特別措置法36条の2)の主要要件:①所有期間10年超(1月1日現在)(ウ誤り:5年超ではなく10年超)。②居住期間が10年以上。③売却価格が1億円以下(エ誤り:上限なしではなく1億円以下)。④買換え資産は床面積50㎡以上・土地は500㎡以下の居住用住宅。特例の性格は「課税の繰り延べ」(イ正答)であり「免除」ではありません(ア誤り)。売却価格が買換え価格を下回る差額部分については、課税対象となります(全額繰り延べは買換え価格≧売却価格の場合のみ)。
居住用財産の買換え特例の仕組みを数値で確認します。旧住宅の売却価格6,000万円(取得費2,000万円)・新住宅の取得価格7,000万円の場合(買換え価格が売却価格を上回る):譲渡益=4,000万円が全額繰り延べ→課税なし。新住宅を将来7,500万円で売却した場合の取得費=7,000万円-4,000万円(繰り延べ分)=3,000万円として計算。つまり繰り延べた利益が将来の売却時に顕在化します。売却価格が買換え価格を上回る場合(例:売却8,000万円・買換え7,000万円):差額1,000万円分は当年に課税対象→残り3,000万円分が繰り延べ。売却価格1億円超要件(エ誤り):2023年改正前は2億円超が対象外でしたが、現行ルールでは1億円超の売却は特例対象外です。この特例は3,000万円控除・軽減税率との重複適用は不可(いずれか一つを選択)。また「住宅ローン控除」との重複も不可です。宅建試験では「買換え特例=繰り延べ(免除ではない)・10年超・1億円以下」の3点が重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。