宅建士 税その他 問35:所得税(譲渡所得)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産の譲渡所得の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア譲渡所得=収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)であり、取得費には不動産取得時の仲介手数料は含まれない。
- イ取得費が不明な場合または実際の取得費が売却価格の5%を下回る場合、売却価格の5%を概算取得費として使用することができる。
- ウ長期譲渡所得の基本税率は所得税20%(住民税5%)の合計25%である。
- エ譲渡費用には、売却に要した仲介手数料・測量費・印紙代のほか、売却のための建物取壊し費用も含まれる。正答
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譲渡所得の計算:売却価格-(取得費+譲渡費用)。取得費には仲介手数料も含まれます(ア誤り)。取得費不明は「売却価格×5%」が概算取得費として使えます(イ正しい内容)。長期税率は所得税15%+住民税5%=20%(ウ誤り:「20%+5%=25%」は誤り)。売却のための取壊し費用も譲渡費用に含まれます(エ正答)。
譲渡所得の計算式:収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額。取得費には購入代金・不動産取得税・仲介手数料・登録免許税・印紙税・測量費等が含まれます(ア誤り:「仲介手数料は含まれない」は誤り)。建物は減価償却後の残存価値が取得費となります。概算取得費(売却価格の5%)は「取得費が不明な場合または実際取得費が売却価格の5%を下回る場合」に選択できます(イは正しい内容)。長期譲渡所得の基本税率は所得税15%・住民税5%の合計20%(ウ誤り:「所得税20%+住民税5%=25%」は誤り)。譲渡費用には仲介手数料・印紙代・測量費のほか、売却のために建物を取り壊した費用も含まれます(エ正答)。
譲渡費用の範囲(所得税法33条3項)は「資産の譲渡のために要した費用」であり、以下が含まれます:①仲介手数料・媒介報酬。②印紙代(売買契約書に貼付)。③測量費・土地調査費(売却のために実施した場合)。④建物取壊し費用(売却のために更地にした場合)。⑤建物移転費用。⑥違約金(買換えのために違約した場合)等。取得費の詳細:建物の取得費は「実際の取得価格-耐用年数に応じた減価償却費相当額」で計算します。木造建物(耐用年数22年・償却率0.046)の場合、年間取得費の4.6%が減価するため、古い建物は取得費が大幅に低下します。5%概算取得費制度は昭和27年12月31日以前に取得した土地・建物に特に有用ですが、それ以降の取得でも適用可能です(取得費が5%を下回れば)。実務上、昭和40〜50年代に取得した不動産の売却では取得費の証明書類(売買契約書等)が紛失しているケースが多く、5%概算取得費が頻繁に使用されます。概算取得費5%の場合、譲渡所得=売却価格×95%(取得費の税負担が最大化)となるため、証明できる取得費がある場合は必ず実際の取得費を使うべきです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。