宅建士 税その他 問36:所得税(譲渡所得)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
短期譲渡所得(所有期間5年以下)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア短期譲渡所得の分離課税の税率は所得税30%・住民税9%の合計39%である。正答
- イ短期譲渡所得についても、3,000万円特別控除(居住用財産)の適用を受けることができる。
- ウ国や地方公共団体等に対して不動産を譲渡した場合の5,000万円控除は、長期譲渡所得のみに適用され、短期譲渡所得には適用されない。
- エ個人が事業用不動産を短期で売却した場合、事業所得と合算して総合課税が適用される。
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短期譲渡所得の税率は所得税30%・住民税9%の合計39%です(ア正答)。3,000万円特別控除は短期にも適用できます(イ正しい内容・ただしア確定)。短期も分離課税であり事業所得と合算しません(エ誤り)。
短期譲渡所得(1月1日現在の所有期間が5年以下)の税率(租税特別措置法32条):所得税30%・住民税9%・合計39%(ア正答)。3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)は所有期間要件がないため短期でも適用可能です(イ正しい)。国・地方公共団体等への譲渡に係る5,000万円控除(租税特別措置法33条の4)は収用等の特別控除であり、長期・短期を問わず適用されます(ウ誤り:短期にも適用可)。短期譲渡所得は他の所得と分離して分離課税されるため、事業所得と合算されません(エ誤り)。正答はアです(内容が正確で完結している)。
短期譲渡所得39%(所得税30%+住民税9%)という税率は、投機的な不動産売買(短期転売)を抑制する政策目的があります。税率が高いため、取得後5年以内の売却では利益の約40%が税金となり、短期転売のインセンティブが低下します。これに対し長期(5年超)は20%であり、長期保有を促進する設計です。短期でも適用できる特別控除の例:①3,000万円特別控除(居住用)。②5,000万円控除(収用等)。③2,000万円控除(特定土地区画整理事業等)。④特定住宅地造成事業等の1,500万円控除など。これらは所有期間を問わず適用可能です。相続により取得した不動産の所有期間は被相続人の取得日から通算するため(所得税法60条1項2号)、相続後すぐに売却しても被相続人が長期保有していれば長期譲渡所得となります。これは実務上、相続した不動産を売却する際の重要な節税ポイントです。宅建試験では「短期39%・長期20%」の数値と「3,000万円控除は短期にも使える」が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。