税その他37所得税(譲渡所得)

宅建士 税その他 問37:所得税(譲渡所得)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

土地等の収用に伴う譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 土地収用法により土地が収用された場合、譲渡所得から控除できる特別控除額は3,000万円である。
  • 土地収用法により土地が収用された場合の特別控除額は5,000万円であり、3,000万円の居住用財産特別控除との重複適用は認められない。正答
  • 収用による特別控除5,000万円は、長期譲渡所得のみに適用される。
  • 土地収用の場合の補償金受領は、それ自体では譲渡所得とならず非課税である。
正答:土地収用法により土地が収用された場合の特別控除額は5,000万円であり、3,000万円の居住用財産特別控除との重複適用は認められない。

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土地収用法による収用の特別控除額は「5,000万円」です(ア誤り:3,000万円は居住用財産の特別控除)。5,000万円控除と居住用3,000万円控除の重複適用は認められません(イ正答)。収用は長期・短期を問わず適用されます(ウ誤り)。補償金を受け取ると譲渡所得として課税されます(エ誤り)。

標準試験対策の基準レベル

土地収用法等による収用等の特別控除(租税特別措置法33条の4):控除額は5,000万円(ア誤り・イ正答の前半)。3,000万円の居住用財産特別控除(租税特別措置法35条)との重複適用は不可(イ正答)。収用等の5,000万円控除は長期・短期を問わず適用できます(ウ誤り)。収用による補償金(土地代・建物代)は譲渡所得として課税対象となります(エ誤り)。ただし収用等で「代替資産を取得した場合」は課税繰り延べの特例(租税特別措置法33条)もあります。

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収用等の5,000万円控除の適用対象となる主な「収用等」:①土地収用法による収用・使用。②都市計画法による土地の買取。③土地区画整理法による換地処分。④都市再開発法による権利変換。⑤特定住宅地造成事業等の買収。⑥農地法の買収等。控除額5,000万円は事業用・居住用を問わず適用でき、居住用の場合は3,000万円との選択(重複不可)となります。一般的に5,000万円が有利です。代替資産取得の特例(租税特別措置法33条):収用等で取得した補償金で1年以内(建物等の場合は2年)に代替資産を取得した場合、課税が繰り延べられます(収用5,000万円控除との選択制)。収用補償金のうち「収益補償金(事業停止による損失)」は事業所得等として課税、「移転補償金(移転費用)」は原則非課税、「対価補償金(土地・建物の対価)」は譲渡所得という区分があります。宅建試験では「収用は5,000万円控除・居住用3,000万円との重複不可」が最重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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