税その他39印紙税

宅建士 税その他 問39:印紙税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

印紙税の課税文書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 土地の売買契約書は、記載された売買金額にかかわらず印紙税の課税文書となる。正答
  • 建物の賃貸借契約書(土地の賃貸借を除く)は、印紙税の課税文書となる。
  • 不動産の仲介手数料の領収書は、金額にかかわらず印紙税の課税文書とならない。
  • 電子契約(電磁的記録による契約書)で作成した売買契約書には印紙税が課される。
正答:土地の売買契約書は、記載された売買金額にかかわらず印紙税の課税文書となる。

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土地・建物の売買契約書は課税文書です(ア正答)。建物の賃貸借契約書(建物のみ)は課税文書ではありませんが、土地の賃貸借契約書は課税文書です(イ誤り)。仲介手数料の領収書は「金銭の受取証書」として5万円以上は課税文書です(ウ誤り:金額によっては課税)。電子契約は「書面」でないため印紙税不課税です(エ誤り)。

標準試験対策の基準レベル

印紙税法別表第一に掲げる主要な課税文書:①第1号文書(不動産等の譲渡・地上権等設定の契約書):土地・建物売買契約書(ア正答)。②第2号文書(請負に関する契約書):建設工事請負契約書等。③第17号文書(金銭の受取証書:領収書):5万円以上が課税対象(ウ誤り:5万円以上は課税)。建物の賃貸借契約書(イ):建物のみの賃貸は「第1号文書の土地の賃貸借」に該当せず、「第13号文書(消費賃貸借契約書)」にも該当しない→課税文書ではありません(イ誤り)。ただし土地の賃貸借(地代有り)は第1号文書として課税。電子契約(電磁的記録)は「文書」を作成する行為ではないため印紙税は課されません(エ誤り)(印紙税法基本通達)。

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印紙税の「課税文書」は、印紙税法別表第一に掲げる20種類(第1号〜第20号・第20号は廃止)の文書に該当するか否かで判断されます。不動産取引で特に重要なのは以下のとおりです。第1号文書(不動産の譲渡・地上権等設定):土地売買・交換・地上権・永小作権・地役権・質権・抵当権の設定に関する契約書。第1号文書(土地の賃貸借):地代が発生する土地賃貸借(借地)。第2号文書(請負):建設工事の請負契約。第17号文書(金銭受取証書):5万円以上の領収書。建物の賃貸借(マンション賃貸等)が課税文書でない理由は、「財産の賃貸借」のうち「土地の賃貸借」のみが第1号文書に列挙されており、「建物の賃貸借」は明示的に除外されているからです。電子契約による印紙税非課税の論点は近年実務で重要性が増しており、電子署名法に基づく電子契約サービス(DocuSign・クラウドサイン等)の利用が広まっています。宅建試験では「土地売買は課税・建物賃貸は非課税・電子契約は非課税」の三点が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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