税その他40印紙税

宅建士 税その他 問40:印紙税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

不動産の売買契約書に貼付する印紙税の税率(軽減税率適用後)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、印紙税の軽減税率(不動産譲渡契約書の特例)が適用されるものとする。

  • 売買金額が1,000万円超5,000万円以下の不動産売買契約書に係る印紙税は5万円である。
  • 売買金額が1,000万円超5,000万円以下の不動産売買契約書に係る印紙税は2万円である(軽減税率適用)。正答
  • 売買金額が5,000万円超1億円以下の不動産売買契約書に係る印紙税は10万円(軽減税率適用)である。
  • 記載金額のない不動産売買契約書の印紙税は、税額が確定できないため非課税となる。
正答:売買金額が1,000万円超5,000万円以下の不動産売買契約書に係る印紙税は2万円である(軽減税率適用)。

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不動産売買契約書の印紙税(軽減税率・2024年3月31日まで延長)の主な区分:1,000万円超5,000万円以下=2万円(イ正答)。5,000万円超1億円以下=6万円(ウは10万円と記載しており誤り)。記載金額なし=200円(エ誤り:非課税ではなく200円課税)。

標準試験対策の基準レベル

不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)の印紙税は、2014年4月1日〜2024年3月31日(延長中)の軽減税率が適用されています。主な税額(軽減税率):①50万円以下→200円。②50万円超〜100万円以下→500円。③100万円超〜500万円以下→1,000円。④500万円超〜1,000万円以下→5,000円。⑤1,000万円超〜5,000万円以下→2万円(イ正答)。⑥5,000万円超〜1億円以下→6万円(ウ誤り:10万円ではなく6万円)。⑦1億円超〜5億円以下→10万円。記載金額がない場合は200円(エ誤り:非課税ではない)。アの「5万円」は軽減前の本来税率(本則)に相当するため誤りです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

不動産売買契約書の印紙税軽減措置は、消費税増税後の不動産取引への影響緩和等を目的として繰り返し延長されており、2024年3月31日以降も延長が見込まれています(本番試験時点の最新情報を確認)。軽減税率適用範囲は「不動産の譲渡に関する契約書」(第1号文書)と「建設工事の請負に関する契約書」(第2号文書)に限られており、全ての契約書に軽減税率が適用されるわけではありません。実務上の注意点:①契約書が複数部作成される場合(正本・副本等)、各通に印紙税が課されます。②「金額の変更契約書」は変更後の金額が記載されていればその額が課税標準、差額のみ記載の場合は差額が課税標準となります。③仮契約書・覚書にも課税文書に該当する内容が記載されていれば印紙税が課されます。④印紙税の過誤納(多く貼りすぎた場合)は税務署への申請で還付可能です。宅建試験では「1,000万円超5,000万円以下は2万円」という数値の正確な記憶が求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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